○湯沢市職員の職名に関する規則
平成17年3月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、湯沢市職員定数条例(平成17年湯沢市条例第33号)第2条に規定する市長の事務部局(以下「事務部局」という。)の職(以下「職」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職)
第2条 事務部局に部長、部長待遇、課長、支所長、統括保健師、防災監、課長待遇、所長、施設長、園長、室長、班長、センター長、事務長、参事、主幹、主査、主任、主事、業務員、調理員、介護員及び支援員を置き、職員をもって充てる。
2 前項に規定する職の職務内容を明確にするため、必要に応じ次に掲げるとおり細職を設けるものとする。
(1) 技師
(2) 保健師
(3) 栄養士
(4) 看護師
(5) 保育士
(6) 介護員
(7) 支援員
3 前2項の職は、事務部局の組織の必要に応じ置くものとし、設置区分及び職務は、別に定めるところによる。
(兼職等)
第3条 前条に掲げる職員について特に必要がある場合においては、現に命じた職以外の事務取扱又は兼務を命ずることができる。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第38号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第12号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(湯沢市行政組織規則の一部改正)
2 湯沢市行政組織規則(平成17年湯沢市規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部改正)
3 湯沢市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年湯沢市規則第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市立保育所条例施行規則の一部改正)
4 湯沢市立保育所条例施行規則(平成17年湯沢市規則第62号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月21日規則第29号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。