○湯沢市職員衛生管理規程
平成17年3月22日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の健康の保持及び増進を図るため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づき、職員の安全衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(主任衛生管理者等の設置)
第2条 職員の衛生管理に関する業務を行うため、主任衛生管理者、副主任衛生管理者及び衛生管理者を置く。
(主任衛生管理者)
第3条 主任衛生管理者には、総務部総務課長をもって充てる。
2 主任衛生管理者は、市長の命を受けて衛生管理に関する業務を統括管理する。
(副主任衛生管理者)
第4条 副主任衛生管理者には、総務部総務課総務法制班長をもって充てる。
2 副主任衛生管理者は、主任衛生管理者を補佐し、主任衛生管理者に事故があるとき、又は主任衛生管理者が欠けたときは、その職務を代理する。
(衛生管理者)
第5条 衛生管理者は、衛生管理者として所定の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
2 衛生管理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 執務環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 執務条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 衛生教育、健康診断その他職員の健康保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 衛生管理上の記録及び整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
(産業医)
第6条 職員の衛生管理に関する業務について医学的及び専門的事項を処理させるため、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が委嘱する。
3 産業医は、次に掲げる職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
4 産業医は、前項に掲げる職務について、必要に応じ主任衛生管理者、副主任衛生管理者又は衛生管理者に対し指導及び助言を行うことができる。
(衛生管理計画)
第7条 主任衛生管理者は、毎年1月末日までに翌年度の衛生管理計画を策定しなければならない。
(衛生委員会)
第8条 職員の衛生管理に関する業務の円滑な運営を図るため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる事項を調査又は審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害の防止の基本的対策に関すること。
(2) 衛生に関する公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 定期健康診断の結果による指導に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、衛生管理に関すること。
(組織)
第9条 委員会は、委員長、副委員長1人及び委員6人をもって組織する。
2 委員長には、主任衛生管理者を、副委員長には、副主任衛生管理者をもって充てる。
3 委員には、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 産業医
(2) 衛生管理者
(3) 健康対策担当課長
(4) 職員組合の執行委員長等
(委員長及び副委員長)
第10条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第13条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ意見を聴取し、又は資料を提出させることができる。
(結果報告等)
第14条 委員長は、会議の結果について市長に報告し、又は意見を具申しなければならない。
(健康診断)
第15条 主任衛生管理者は、市長の命を受け、毎年1回以上職員に対し健康診断を実施しなければならない。
2 主任衛生管理者は、健康診断を実施しようとする場合は、その項目、日時、場所その他必要な事項を当該健康診断を受ける職員及び所属長に通知しなければならない。
(受診義務)
第16条 職員は、前条の規定による健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により指定された日に受診できないときは、その旨を主任衛生管理者に届け出なければならない。
(記録)
第17条 主任衛生管理者は、実施した健康診断及び健康管理に関する記録を作成し、保存しなければならない。
(職員の責務)
第18条 職員は、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(課長等の責務)
第19条 課長等管理職の地位にある者は、主任衛生管理者及び衛生管理者を補佐し、その管理に属する職員の執務環境の改善等衛生管理について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(秘密の保持)
第20条 職員の健康管理に従事した者は、その業務に関して知り得た職員の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第21条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年1月11日訓令第1号)
この訓令は、平成19年1月11日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。