○湯沢市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年3月22日

条例第50号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 給料は、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 教育職給料表(別表第2)

2 前項の規定にかかわらず、湯沢市立皆瀬診療所に勤務する医師の給料の額は、月額160万円以内において市長が規則で定める額とする。

3 第1項の給料表は、第20条に規定する職員には適用しない。

4 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は別表第3に掲げる級別基準職務表のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務の内容は規則で定める。

(初任給の決定及び昇給の基準等)

第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、当該日の属する年度の前年度における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が極めて良好である場合又は特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児短時間勤務職員等の給料月額)

第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員」と総称する。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(復職時等における号給の調整)

第4条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

(給料の支給方法)

第5条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。

3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(管理職手当)

第5条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものに対して支給する。

2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の勤務の特殊性に基づき、規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12.5を超えてはならない。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第7条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とし、その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額

(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 3万1,600円を超えない範囲内で自動車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して規則で定める額(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して市長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第8条 削除

(給与の減額)

第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により、正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計時間が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。

(夜間勤務手当)

第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 第5条の2第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、第5条の2第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において規則で定める額(同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める場合にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用の除外)

第13条の3 第10条から第12条までの規定は、第5条の2第1項に規定する職員には、適用しない。

(宿日直手当)

第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、養護老人ホーム愛宕荘及び皆瀬更生園の宿直勤務にあっては、その額は、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

2 前項の勤務は、第10条第11条第2項第12条及び第13条の2第1項の勤務には、含まれないものとする。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3まで及び附則第20項第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日(次条及び第15条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第19条第7項の規定の適用を受ける職員及び市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第20項第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)と扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第20項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の属する年度の前年度における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第20項第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。

4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。

2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては1万9,800円、扶養親族のない職員にあっては1万1,400円とし、その他の職員にあっては8,200円とする。

3 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 第19条第2項又は第3項の規定により給料等の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 附則第15項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額

(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零

4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

5 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(災害派遣手当等)

第17条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、本市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合は、当該職員には、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)を支給する。

2 災害派遣手当等の額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、別表第4に定める額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第17条の3 第4条第3項から第10項まで、第6条から第7条の2まで及び第17条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性の疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が湯沢市職員の休職の事由に関する条例(平成23年湯沢市条例第1号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、この条例及び他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により市長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは、「第19条第7項」と読み替えるものとする。

(専従休職者の給与)

第19条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(給与の口座振替による支払)

第19条の3 給与は、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与からの控除)

第19条の4 法第25条第2項の規定により、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 秋田県市町村職員共済組合に支払うべき貸付償還金及び当該共済組合が行う貯金事業に係る貯蓄金

(2) 職員が組織する互助会に支払うべき会費、医療費掛金及び貸付償還金

(3) 職員が加入する職員団体に支払うべき組合費その他の徴収金

(4) 職員が加入する団体扱いの生命保険等の保険料及び掛金

(5) 市に支払うべき福利厚生等に係る負担金

(臨時的任用職員の給与)

第20条 臨時的任用職員に対する給与は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年湯沢市条例第18号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲川町条例第43号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年雄勝町条例第5号)又は皆瀬村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年皆瀬村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

3 新市設置の日の前日までに、合併前の条例の適用を受けていた職員が、新市設置の日において引き続きこの条例の適用を受けることとなった場合の給与については、この条例の規定にかかわらず、新市設置の日から平成17年3月31日までの間はなお従前の例によることとし、合併前の条例の規定に基づき既に支給された新市設置の日から平成17年3月31日までの期間に係る給与は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。

(給与の調整)

4 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町村(合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町又は皆瀬村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。

(育児休業等の取扱い)

5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。

(給与の減額に関する経過措置)

6 継続採用職員のうち、新市設置の日前において第9条又は附則第10項の規定に相当する合併前の条例の規定による給与の減額を必要とする職員に係る給与の減額は、この条例による給与の減額とみなし、合併前の条例の規定により算出された額を平成17年4月以後に支給する給与から減ずる。

(扶養手当に関する経過措置)

7 継続採用職員の扶養親族で、新市設置の日前において第6条第1項の規定に相当する合併前の条例の規定により扶養親族の届出をし、その者の扶養親族としての認定がなされているものについては、同項の規定により届出がなされ、扶養親族としての認定がなされたものとみなす。

(期末手当の取扱い)

8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第15条の規定を適用する。

(勤勉手当の取扱い)

9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。

(寒冷地手当の支給に関する経過措置)

10 この項から附則第13項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(次号において「旧基準日」という。)に合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町及び皆瀬村の職員であったもので、引き続き湯沢市の職員であるものをいう。

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が3人以上である職員にあっては、163,700円、扶養親族が1人又は2人である職員にあっては136,500円に、16,500円をそれぞれ加算した世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第17条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、前号の算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

11 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)がその者につき第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

12 第17条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「前項」とあるのは「附則第11項」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「附則第11項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは、「附則第11項及び附則第12項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「附則第12項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

13 前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、第17条の規定にかかわらず、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(その他の経過措置)

14 第5項から前項までに定めるもののほか、新市設置の日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は、通算する。

(給料の半減)

15 当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市長が規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。

16 前項に規定するもののほか、同項に規定する勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

17 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」と、第16条第2項中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」とする。

(平成22年4月から平成25年3月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

18 平成22年4月から平成25年3月までの間に支給する期末手当及び勤勉手当については、第15条第4項及び第16条第4項の規定は、適用しない。

(平成22年4月から平成25年3月までの間に支給する寒冷地手当に関する特例措置)

19 平成22年4月から平成25年3月までの間に支給する寒冷地手当に関する第17条第2項の規定の適用については、同項中「1万7,800円」とあるのは「8,900円」と、「1万200円」とあるのは「5,100円」と、「7,360円」とあるのは「3,680円」とする。

(55歳を超える職員の給与抑制措置)

20 平成31年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第15項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)(当該特定職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第22項及び第23項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第22項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(当該特定職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、当該月額を算出率で除して得た額。以下この号及び次号において同じ。)(第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該月額に、当該月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(当該特定職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、当該基礎額を算出率で除して得た額。以下この号及び次号において同じ。)(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該基礎額に、当該基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該月額に、当該月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該基礎額に、当該基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(4) 第19条第1項から第5項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第19条第1項 前各号に定める額

 第19条第2項又は第3項 第1号及び第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 第19条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第19条第5項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第19条第7項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

教育職給料表

4級

21 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

22 附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第9条から第12条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第13条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから同条に規定する規則で定める時間を減じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

23 附則第20項が適用される間、第16条第2項後段に定める額は、同項後段の規定にかかわらず、同項後段の規定により算出した額から、附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の勤勉手当減額対象額に100分の0.875を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の87.5を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における給料月額に関する特例措置)

24 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間における第3条第1項各号の給料表の適用を受ける職員の給料月額は、同条及び第4条の2並びに湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年湯沢市条例第18号)附則第7項から第9項までの規定にかかわらず、これらの規定による額から、当該額に100分の0.2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額とする。

25 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第27項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(3) 湯沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(4) 湯沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

28 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

29 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第25項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第27項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第27項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第25項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

31 附則第25項から前項までに定めるもののほか、附則第25項の規定による給料月額、附則第27項の規定による給料その他附則第25項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

32 育児短時間勤務職員等に対する附則第25項の規定の適用については、同項中「)とする」とあるのは、「)に、算出率を乗じて得た額とする」とする。

(平成17年11月4日条例第253号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当(第2号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項、第4項及び第5項、第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項又は湯沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第36号)第4条第1項若しくは稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年稲川町条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成18年3月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受けていた職員(次項に掲げる職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。附則別表第2において、「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(湯沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)

8 湯沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

9 湯沢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年湯沢市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

10 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市議会の請求による出頭者及び公聴会参加者の実費弁償に関する条例の一部改正)

11 湯沢市議会の請求による出頭者及び公聴会参加者の実費弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の一部改正)

12 湯沢市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(平成17年湯沢市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市職員等の旅費に関する条例の一部改正)

13 湯沢市職員等の旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年稲川町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

旧級

新級

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

9級

7級

附則別表第2(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

1

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

1

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

1

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

1

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

1

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

2

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

3

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

4

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

5

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

5

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

7

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

8

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

9

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

9

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

10

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

11

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

13

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

13

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

14

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

15

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

16

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

17

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

17

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

18

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

20

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

21

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

21

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

22

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

23

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

24

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

25

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

25

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

26

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

27

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

28

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

29

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

29

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

30

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

31

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

32

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

33

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

33

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

34

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

35

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

36

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

37

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

37

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

38

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

39

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

40

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

41

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

41

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

42

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

43

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

44

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

45

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

45

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

46

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

47

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

48

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

49

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

49

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

50

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

51

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

52

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

53

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

 

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

 

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

 

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

 

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

 

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

 

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

 

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

 

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

 

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

 

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

 

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

 

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

 

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

 

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

 

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

 

(平成18年3月23日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月19日条例第60号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号)第18条に規定する病気休暇の承認を受けている場合又は疾病に係る就業禁止の措置が開始されている場合については、改正後の附則第15項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成21年5月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第10条第3項の改正規定及び同条に2項を加える改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(湯沢市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)

4 湯沢市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年湯沢市条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第20項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(湯沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 湯沢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年湯沢市条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

5 湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月15日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

2 湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(平成17年湯沢市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年6月21日条例第27号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成25年9月20日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月12日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)

2 湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(平成17年湯沢市条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)

3 湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月4日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項及び第16条第1項の改正規定を除く。)、第3条(湯沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第16条第1項の改正規定を除く。)及び第4条並びに附則第4項から第9項までの規定 平成28年4月1日

(2) 第2条中給与条例第4条第5項及び第16条第1項の改正規定並びに第3条中企業職員給与条例第16条第1項の改正規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第23項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(切替日前の異動者の号給の調整)

4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。

8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第4条第11項、第4条の2第1項、第5条第1項、第5条の2第2項及び第13条の規定の適用については、給与条例第4条第11項、第4条の2第1項、第5条第1項、第5条の2第2項及び第13条中「給料月額」とあるのは「給料月額と湯沢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年湯沢市条例第3号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月19日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成29年4月1日

(2) 第3条の規定 平成30年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2及び附則第25項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第23項の規定は平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定及び附則第23項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項の改正規定及び附則第23項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年5月20日条例第1号)

この条例は、令和元年6月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第16条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月24日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年11月1日から適用する。

(令和2年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第16条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月16日条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の3第2項及び第10条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第6条から第7条の2まで並びに第17条並びに新給与条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第26項から第33項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年12月22日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月24日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第17条第2項、別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

184,802

231,633

263,155

289,339

311,999

337,378

376,051

2

185,910

233,143

264,162

290,951

313,711

339,291

378,669

3

187,119

234,654

265,169

292,461

315,423

341,104

380,985

4

188,226

236,164

266,176

293,972

316,934

342,917

383,201

5

189,334

237,675

267,183

295,483

318,344

344,629

385,115

6

191,046

239,186

268,190

296,993

319,653

346,341

387,431

7

192,658

240,696

269,197

298,403

320,962

347,953

389,546

8

194,269

242,207

270,204

299,712

322,272

349,665

391,560

9

195,880

243,718

271,212

300,921

323,581

351,276

393,574

10

197,593

245,128

272,219

302,432

325,394

352,988

395,891

11

199,204

246,538

273,226

303,942

327,206

354,599

398,106

12

200,815

247,948

274,233

305,352

328,918

356,211

400,322

13

202,427

249,156

275,240

306,762

330,630

357,721

402,537

14

204,139

250,365

276,247

307,870

332,343

359,433

404,854

15

205,851

251,573

277,254

308,877

334,055

361,045

407,069

16

207,563

252,782

278,362

310,086

335,767

362,656

409,386

17

208,872

253,889

279,369

311,294

337,378

364,268

411,198

18

210,483

254,997

280,678

312,905

339,090

366,080

413,112

19

212,095

256,105

281,988

314,517

340,802

367,591

415,025

20

213,605

257,213

283,196

316,128

342,414

369,202

416,838

21

215,116

258,220

284,505

317,639

343,924

370,612

418,651

22

216,727

259,227

285,814

319,250

345,536

372,224

420,464

23

218,339

260,234

287,023

320,862

347,147

373,835

422,277

24

219,950

261,241

288,232

322,473

348,658

375,346

424,089

25

221,562

262,248

289,339

323,984

350,067

377,259

425,701

26

223,274

263,155

290,548

325,696

351,780

379,173

427,211

27

224,583

264,061

291,857

327,307

353,391

381,086

428,722

28

225,892

264,968

293,166

328,918

355,002

382,899

430,233

29

227,201

265,773

294,476

330,328

356,211

384,410

431,743

30

228,309

266,579

295,483

332,040

357,721

386,222

433,053

31

229,417

267,385

296,490

333,752

359,232

387,934

434,362

32

230,525

268,190

297,598

335,364

360,743

389,546

435,570

33

231,633

268,895

298,705

336,572

362,455

391,258

436,779

34

232,740

269,701

299,914

338,486

364,268

392,668

438,088

35

233,848

270,507

301,022

340,198

365,980

394,078

439,397

36

234,956

271,212

302,230

341,809

367,692

395,488

440,606

37

236,064

271,917

303,439

343,320

369,102

396,898

441,814

38

237,071

272,722

304,748

344,931

370,411

398,106

442,620

39

238,078

273,528

306,057

346,543

371,619

399,315

443,426

40

238,984

274,233

307,366

348,154

373,029

400,322

444,231

41

239,891

274,938

308,676

349,866

374,137

401,430

444,836

42

240,797

275,743

309,985

351,679

375,044

402,638

445,440

43

241,603

276,549

311,294

353,492

376,051

403,746

446,044

44

242,408

277,254

312,603

355,304

377,158

404,854

446,648

45

243,113

277,959

313,913

356,815

377,964

405,559

447,353

46

243,718

278,664

315,222

358,225

378,871

406,264

448,159

47

244,322

279,369

316,531

359,635

379,777

406,969

448,562

48

244,926

280,074

317,639

361,045

380,583

407,674

449,267

49

245,530

280,779

318,545

362,556

381,388

408,278

449,770

50

246,135

281,484

319,854

363,361

382,194

408,882

450,173

51

246,739

282,189

321,164

364,368

383,000

409,386

450,576

52

247,243

282,894

322,473

365,375

383,705

409,788

450,979

53

247,746

283,498

323,681

366,282

384,410

410,191

451,382

54

248,149

284,203

324,991

367,390

385,115

410,393

451,785

55

248,451

284,807

326,199

368,296

385,820

410,695

452,187

56

248,753

285,512

327,408

369,303

386,524

410,997

452,490

57

249,055

286,117

328,717

370,209

387,028

411,299

452,792

58

249,357

286,822

329,825

370,914

387,632

411,601

453,195

59

249,660

287,426

330,933

371,619

388,237

411,903

453,497

60

249,962

288,131

332,040

372,224

388,942

412,206

453,799

61

250,264

288,735

332,745

372,627

389,344

412,407

454,101

62

250,566

289,440

333,652

373,231

389,949

412,709


63

250,868

290,044

334,357

373,936

390,553

413,011


64

251,170

290,548

335,162

374,641

391,056

413,313


65

251,472

291,051

335,968

374,943

391,459

413,515


66

251,775

291,656

336,371

375,648

392,064

413,817


67

252,077

292,159

336,975

376,353

392,668

414,119


68

252,379

292,763

337,680

376,957

393,171

414,421


69

252,681

293,267

338,486

377,259

393,574

414,623


70

252,983

293,771

339,191

377,763

394,078

414,925


71

253,285

294,375

339,896

378,367

394,581

415,227


72

253,587

294,979

340,500

378,971

395,186

415,428


73

253,889

295,483

341,004

379,273

395,488

415,630


74

254,192

295,986

341,608

379,878

395,891

415,932


75

254,494

296,389

342,111

380,583

396,293

416,234


76

254,796

296,691

342,716

381,187

396,696

416,435


77

255,098

296,893

343,018

381,590

396,998

416,637


78

255,400

297,195

343,521

382,093

397,300

416,939


79

255,702

297,396

343,924

382,698

397,603

417,241


80

256,004

297,698

344,327

383,201

397,804

417,442


81

256,306

297,900

344,730

383,705

398,005

417,644


82

256,609

298,101

345,233

384,309

398,308

417,946


83

256,911

298,403

345,737

384,812

398,610

418,248


84

257,213

298,605

346,240

385,115

398,811

418,450


85

257,515

298,907

346,543

385,517

399,013

418,651


86

257,817

299,209

346,945

386,021

399,315



87

258,119

299,511

347,348

386,424

399,617



88

258,421

299,813

347,751

386,827

399,818



89

258,723

300,115

348,053

387,229

400,020



90

259,026

300,417

348,456

387,733

400,322



91

259,328

300,720

348,859

388,136

400,624



92

259,630

301,122

349,262

388,539

400,825



93

259,932

301,324

349,463

388,841

401,027



94


301,525

349,866





95


301,827

350,269





96


302,230

350,672





97


302,432

350,873





98


302,734

351,276





99


303,137

351,679





100


303,539

351,981





101


303,741

352,283





102


304,043

352,686





103


304,345

353,089





104


304,647

353,492





105


304,849

353,995





106


305,151

354,398





107


305,453

354,801





108


305,755

355,204





109


305,956

355,707





110


306,359

356,110





111


306,762

356,412





112


307,064

356,714





113


307,266

357,218





114


307,467






115


307,769






116


308,172






117


308,374






118


308,575






119


308,877






120


309,179






121


309,582






122


309,783






123


310,086






124


310,388






125


310,690






定年前再任用短時間勤務職員


193,363

221,058

261,846

281,685

296,993

322,876

365,275

備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

教育職給料表


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

201,319

222,266

326,199

416,536

2

203,635

224,684

328,314

418,047

3

205,951

227,101

330,429

419,557

4

208,167

229,518

332,544

420,967

5

210,383

231,935

334,558

422,277

6

212,699

234,352

336,673

423,686

7

214,915

236,769

338,788

425,096

8

217,130

239,186

340,903

426,506

9

219,346

241,603

342,917

427,916

10

221,562

243,214

345,032

429,326

11

223,777

244,826

347,147

430,736

12

225,993

246,437

349,161

432,045

13

228,208

248,048

351,175

433,355

14

230,323

249,559

352,686

434,765

15

232,438

250,969

354,197

436,175

16

234,553

252,379

355,707

437,584

17

236,668

253,789

357,117

438,793

18

238,481

254,997

358,527

440,102

19

240,193

256,206

359,937

441,311

20

241,905

257,414

361,347

442,620

21

243,617

258,824

362,757

443,728

22

244,926

260,033

364,066

444,836

23

246,235

261,342

365,375

446,044

24

247,545

262,651

366,685

447,253

25

248,753

263,960

367,893

448,562

26

249,861

265,874

369,202

449,770

27

250,969

267,687

370,411

450,777

28

252,077

269,499

371,619

451,885

29

253,285

271,212

372,828

453,094

30

254,594

273,427

374,036

453,899

31

255,803

275,643

375,245

454,705

32

257,011

277,858

376,353

455,612

33

258,119

280,074

377,461

456,518

34

259,328

282,290

378,669

457,021

35

260,536

284,505

379,878

457,525

36

261,745

286,620

380,985

458,029

37

262,953

288,634

382,093

458,532

38

264,162

290,548

383,302


39

265,370

292,461

384,510


40

266,579

294,274

385,618


41

267,787

296,087

386,726


42

268,895

298,000

387,934


43

270,003

299,813

389,143


44

271,111

301,525

390,251


45

272,118

303,237

391,359


46

272,924

305,050

392,567


47

273,729

306,762

393,776


48

274,535

308,374

394,984


49

275,240

309,985

396,193


50

276,046

311,697

397,502


51

276,751

313,510

398,710


52

277,456

315,222

399,919


53

278,261

316,531

401,127


54

279,067

318,445

402,437


55

279,873

320,257

403,444


56

280,578

321,969

404,552


57

281,283

323,681

405,760


58

282,088

325,595

406,969


59

282,894

327,307

408,177


60

283,599

329,019

409,386


61

284,203

330,731

410,493


62

284,908

332,544

411,501


63

285,613

334,357

412,810


64

286,217

336,069

414,018


65

286,922

337,781

415,227


66

287,627

339,090

416,335


67

288,332

340,399

417,442


68

289,037

341,709

418,550


69

289,742

343,219

419,557


70

290,548

344,730

420,766


71

291,253

346,240

421,974


72

291,958

347,751

423,183


73

292,461

349,161

423,787


74

293,166

350,672

424,593


75

293,871

352,182

425,298


76

294,476

353,693

425,801


77

295,080

355,103

426,104


78

295,785

356,614

426,406


79

296,389

358,124

426,808


80

296,993

359,635

427,211


81

297,598

361,045

427,513


82

298,202

362,354

427,916


83

298,806

363,663

428,218


84

299,410

364,872

428,521


85

299,914

366,080

428,823


86

300,417

367,289

429,226


87

300,921

368,497

429,528


88

301,425

369,605

429,830


89

301,827

370,713

430,132


90

302,432

371,821

430,434


91

302,935

372,929

430,736


92

303,439

374,036

430,938


93

303,741

375,144

431,139


94

304,244

376,353



95

304,748

377,461



96

305,151

378,568



97

305,554

379,575



98

306,057

380,583



99

306,561

381,489



100

306,964

382,395



101

307,366

383,201



102

307,769

384,208



103

308,172

385,115



104

308,474

386,021



105

308,676

386,827



106

308,978

387,733



107

309,280

388,639



108

309,481

389,546



109

309,683

390,351



110

309,884

391,359



111

310,186

392,265



112

310,488

393,171



113

310,690

393,776



114

310,891

394,682



115

311,093

395,588



116

311,395

396,495



117

311,697

397,300



118

311,898

398,005



119

312,201

398,811



120

312,503

399,617



121

312,704

400,221



122

312,905

400,926



123

313,107

401,631



124

313,409

402,235



125

313,711

402,840



126


403,544



127


404,048



128


404,652



129


405,257



130


405,861



131


406,364



132


406,868



133


407,170



134


407,472



135


407,774



136


408,076



137


408,379



138


408,681



139


408,983



140


409,285



141


409,587



142


409,889



143


410,191



144


410,493



145


410,695



146


410,997



147


411,299



148


411,501



149


411,702



150


412,004



151


412,306



152


412,508



153


412,709



154


413,011



155


413,313



156


413,515



157


413,716



備考 この表は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の教育職給料表(2)の適用を受けていた職員であった者から人事交流等により引き続き職員となった者に適用する。

別表第3(第3条関係)

級別基準職務表

1 行政職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

主事の職務

2級

主任の職務

3級

主査の職務

4級

1 主幹の職務

2 班長の職務

5級

1 参事の職務

2 困難な業務を行う班長の職務

3 施設の長の職務

6級

1 課長の職務

2 支所長の職務

3 困難な業務を行う施設の長の職務

4 委員会等の事務局の長の職務

7級

1 部長の職務

2 会計管理者の職務

3 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務

2 教育職給料表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

指導主事等の職務

3級

困難な業務を行う指導主事等の職務

4級

特に困難な業務を行う指導主事等の職務

別表第4(第17条の2関係)

災害派遣手当等の額

利用施設の区分

滞在期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970

6,620

30日を超え60日以内の期間

3,970

5,870

60日を超える期間

3,970

5,140

湯沢市一般職の職員の給与に関する条例

平成17年3月22日 条例第50号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年3月22日 条例第50号
平成17年11月4日 条例第253号
平成18年3月23日 条例第18号
平成18年3月23日 条例第19号
平成19年3月23日 条例第20号
平成19年9月20日 条例第51号
平成19年12月19日 条例第60号
平成21年3月19日 条例第10号
平成21年5月25日 条例第24号
平成21年11月27日 条例第41号
平成22年3月25日 条例第5号
平成22年11月29日 条例第34号
平成22年12月20日 条例第40号
平成23年3月25日 条例第1号
平成23年12月15日 条例第30号
平成25年6月21日 条例第27号
平成25年9月20日 条例第32号
平成25年12月13日 条例第38号
平成26年12月12日 条例第35号
平成28年3月4日 条例第3号
平成28年3月23日 条例第5号
平成28年12月19日 条例第43号
平成29年12月21日 条例第22号
平成30年12月21日 条例第32号
令和元年5月20日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第9号
令和元年12月19日 条例第15号
令和元年12月19日 条例第23号
令和2年3月24日 条例第5号
令和2年11月12日 条例第19号
令和2年11月30日 条例第23号
令和3年11月30日 条例第20号
令和4年12月16日 条例第29号
令和4年12月16日 条例第31号
令和5年12月22日 条例第30号
令和6年12月24日 条例第29号