○湯沢市一般職の職員の給与に関する条例
平成17年3月22日
条例第50号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に規定する一般職に属する職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 教育職給料表(別表第2)
2 前項の規定にかかわらず、湯沢市立皆瀬診療所に勤務する医師の給料の額は、月額160万円以内において市長が規則で定める額とする。
(初任給の決定及び昇給の基準等)
第4条 市長は、市の行政組織に関する法令、条例、規則及び市の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、市長が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、当該日の属する年度の前年度における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(育児短時間勤務職員等の給料月額)
第4条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員(以下「育児短時間勤務職員」と総称する。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該育児短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(復職時等における号給の調整)
第4条の3 休職(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含む。)又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において部内の他の職員との権衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。
(給料の支給方法)
第5条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第5条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定めるものに対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の勤務の特殊性に基づき、規則で定める額とする。この場合において、その額は、当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の12.5を超えてはならない。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第7条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(住居手当)
第7条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
(1) 月額2万3,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万2,000円を控除した額
(2) 月額2万3,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万3,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは、1万6,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、市長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が5万5,000円を超えるときは、支給単位期間につき、5万5,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計が5万5,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 3万1,600円を超えない範囲内で自動車等の種類及び使用距離等の事情を考慮して規則で定める額(育児短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(市長が規則で定める通勤手当にあっては、市長が規則で定める期間)に係る最初の月の市長が規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の市長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して市長が規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として市長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
第8条 削除
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間について、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。ただし、当該時間が第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間である場合にあっては、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から100分の100(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)を減じた割合を乗じて得た額とする。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして市長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 前4条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 第5条の2第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、養護老人ホーム愛宕荘及び皆瀬更生園の宿直勤務にあっては、その額は、4,700円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
(勤勉手当)
第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第20項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の属する年度の前年度における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の市長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(市長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)とする。
(寒冷地手当)
第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族のある職員にあっては1万9,800円、扶養親族のない職員にあっては1万1,400円とし、その他の職員にあっては8,200円とする。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
5 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(災害派遣手当等)
第17条の2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条(同法第183条において準用する場合を含む。)又は新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第44条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、本市に派遣された職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合は、当該職員には、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当又は新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当(以下「災害派遣手当等」という。)を支給する。
2 災害派遣手当等の額は、滞在期間及び利用施設の区分に応じ、別表第4に定める額とする。
3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性の疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が湯沢市職員の休職の事由に関する条例(平成23年湯沢市条例第1号)第2条に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、この条例及び他の条例に別段の定めがない限り前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(専従休職者の給与)
第19条の2 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(給与の口座振替による支払)
第19条の3 給与は、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第19条の4 法第25条第2項の規定により、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、次に掲げるものとする。
(1) 秋田県市町村職員共済組合に支払うべき貸付償還金及び当該共済組合が行う貯金事業に係る貯蓄金
(2) 職員が組織する互助会に支払うべき会費、医療費掛金及び貸付償還金
(3) 職員が加入する職員団体に支払うべき組合費その他の徴収金
(4) 職員が加入する団体扱いの生命保険等の保険料及び掛金
(5) 市に支払うべき福利厚生等に係る負担金
(臨時的任用職員の給与)
第20条 臨時的任用職員に対する給与は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年3月22日(以下「新市設置の日」という。)の前日までにおける合併前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年湯沢市条例第18号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年稲川町条例第43号)、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年雄勝町条例第5号)又は皆瀬村一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年皆瀬村条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。
3 新市設置の日の前日までに、合併前の条例の適用を受けていた職員が、新市設置の日において引き続きこの条例の適用を受けることとなった場合の給与については、この条例の規定にかかわらず、新市設置の日から平成17年3月31日までの間はなお従前の例によることとし、合併前の条例の規定に基づき既に支給された新市設置の日から平成17年3月31日までの期間に係る給与は、この条例の規定に基づき支給されたものとみなす。
(給与の調整)
4 任命権者は、この条例の規定により決定された職員の職務の級、号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間について、合併関係市町村(合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町又は皆瀬村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)の間にそれぞれ採用されていた合併関係市町村の給与に関する制度の相違によって不均衡が生じている場合には、他の職員との権衡を考慮し、別に市長が定める基準により新市設置の日以後できるだけ早期に所要の調整を行うものとする。
(育児休業等の取扱い)
5 継続採用職員のうち、新市設置の日の前日において育児休業中の職員その他市長の定める職員の昇給の取扱いについては、他の職員との権衡を失しない範囲において市長が別に定める。
(期末手当の取扱い)
8 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第15条の規定を適用する。
(勤勉手当の取扱い)
9 継続採用職員のうち、平成16年12月2日以後合併関係市町村の職員であった職員については、当該職員であった期間を本市の職員であった期間とみなし、第16条の規定を適用する。
(1) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(次号において「旧基準日」という。)に合併前の湯沢市、稲川町、雄勝町及び皆瀬村の職員であったもので、引き続き湯沢市の職員であるものをいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降の世帯等の区分に応じ、世帯主である職員のうち、扶養親族が3人以上である職員にあっては、163,700円、扶養親族が1人又は2人である職員にあっては136,500円に、16,500円をそれぞれ加算した世帯等の区分をいう。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
(給料の半減)
15 当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(市長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日(市長が規則で定める場合にあっては、1年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
(55歳を超える職員の給与抑制措置)
20 平成31年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が附則第15項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の99を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号において同じ。)(当該特定職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額に算出率を乗じて得た額。以下この号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第22項及び第23項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第22項において「給料月額減額基礎額」という。))
(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(当該特定職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、当該月額を算出率で除して得た額。以下この号及び次号において同じ。)(第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該月額に、当該月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(当該特定職員が育児短時間勤務職員である場合にあっては、当該基礎額を算出率で除して得た額。以下この号及び次号において同じ。)(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該基礎額に、当該基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該月額に、当該月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第15条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該基礎額に、当該基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第23項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 6級 |
教育職給料表 | 4級 |
26 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 湯沢市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員
(3) 湯沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 湯沢市職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
27 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第29項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第25項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成17年11月4日条例第253号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(第2号を除き、以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項、第4項及び第5項、第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項又は湯沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第36号)第4条第1項若しくは稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年稲川町条例第7号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が二以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成18年3月23日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の適用を受けていた職員(次項に掲げる職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあっては、規則で定める期間。附則別表第2において、「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)
4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(委任)
7 第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(湯沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正)
8 湯沢市外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
9 湯沢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年湯沢市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
10 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市議会の請求による出頭者及び公聴会参加者の実費弁償に関する条例の一部改正)
11 湯沢市議会の請求による出頭者及び公聴会参加者の実費弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第46号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の一部改正)
12 湯沢市教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例(平成17年湯沢市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市職員等の旅費に関する条例の一部改正)
13 湯沢市職員等の旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第53号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
14 稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成16年稲川町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
附則(平成18年3月23日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月20日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第60号)
この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号)第18条に規定する病気休暇の承認を受けている場合又は疾病に係る就業禁止の措置が開始されている場合については、改正後の附則第15項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年5月25日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第10条第3項の改正規定及び同条に2項を加える改正規定並びに第3条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(湯沢市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部改正)
4 湯沢市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年湯沢市条例第49号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月25日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月29日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第20項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(湯沢市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 湯沢市職員の育児休業等に関する条例(平成17年湯沢市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年湯沢市条例第39号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年12月20日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月15日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
2 湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(平成17年湯沢市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
3 湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年6月21日条例第27号)
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月12日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
(湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
2 湯沢市議会の議員の議員報酬等に関する条例(平成17年湯沢市条例第44号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正)
3 湯沢市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年湯沢市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月4日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項及び第16条第1項の改正規定を除く。)、第3条(湯沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第16条第1項の改正規定を除く。)及び第4条並びに附則第4項から第9項までの規定 平成28年4月1日
(2) 第2条中給与条例第4条第5項及び第16条第1項の改正規定並びに第3条中企業職員給与条例第16条第1項の改正規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成27年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第23項の規定は平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)
5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第20項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、これらの規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
8 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第4条第11項、第4条の2第1項、第5条第1項、第5条の2第2項及び第13条の規定の適用については、給与条例第4条第11項、第4条の2第1項、第5条第1項、第5条の2第2項及び第13条中「給料月額」とあるのは「給料月額と湯沢市一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年湯沢市条例第3号)附則第5項から第7項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(平成28年3月23日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年12月19日条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成29年4月1日
(2) 第3条の規定 平成30年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1、別表第2及び附則第25項の規定は平成28年4月1日から、改正後の給与条例第16条第2項及び附則第23項の規定は平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月21日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第16条第2項の改正規定及び附則第23項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項の改正規定及び附則第23項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年5月20日条例第1号)
この条例は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第15号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は平成31年4月1日から、改正後の条例第16条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年3月24日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月12日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年11月1日から適用する。
附則(令和2年11月30日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、改正後の条例第16条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月16日条例第31号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、湯沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第7条の3第2項及び第10条第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第15条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 湯沢市一般職の職員の給与に関する条例第4条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第6条から第7条の2まで並びに第17条並びに新給与条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第26項から第33項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月24日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の条例」という。)第17条第2項、別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の湯沢市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 184,802 | 231,633 | 263,155 | 289,339 | 311,999 | 337,378 | 376,051 | ||
2 | 185,910 | 233,143 | 264,162 | 290,951 | 313,711 | 339,291 | 378,669 | ||
3 | 187,119 | 234,654 | 265,169 | 292,461 | 315,423 | 341,104 | 380,985 | ||
4 | 188,226 | 236,164 | 266,176 | 293,972 | 316,934 | 342,917 | 383,201 | ||
5 | 189,334 | 237,675 | 267,183 | 295,483 | 318,344 | 344,629 | 385,115 | ||
6 | 191,046 | 239,186 | 268,190 | 296,993 | 319,653 | 346,341 | 387,431 | ||
7 | 192,658 | 240,696 | 269,197 | 298,403 | 320,962 | 347,953 | 389,546 | ||
8 | 194,269 | 242,207 | 270,204 | 299,712 | 322,272 | 349,665 | 391,560 | ||
9 | 195,880 | 243,718 | 271,212 | 300,921 | 323,581 | 351,276 | 393,574 | ||
10 | 197,593 | 245,128 | 272,219 | 302,432 | 325,394 | 352,988 | 395,891 | ||
11 | 199,204 | 246,538 | 273,226 | 303,942 | 327,206 | 354,599 | 398,106 | ||
12 | 200,815 | 247,948 | 274,233 | 305,352 | 328,918 | 356,211 | 400,322 | ||
13 | 202,427 | 249,156 | 275,240 | 306,762 | 330,630 | 357,721 | 402,537 | ||
14 | 204,139 | 250,365 | 276,247 | 307,870 | 332,343 | 359,433 | 404,854 | ||
15 | 205,851 | 251,573 | 277,254 | 308,877 | 334,055 | 361,045 | 407,069 | ||
16 | 207,563 | 252,782 | 278,362 | 310,086 | 335,767 | 362,656 | 409,386 | ||
17 | 208,872 | 253,889 | 279,369 | 311,294 | 337,378 | 364,268 | 411,198 | ||
18 | 210,483 | 254,997 | 280,678 | 312,905 | 339,090 | 366,080 | 413,112 | ||
19 | 212,095 | 256,105 | 281,988 | 314,517 | 340,802 | 367,591 | 415,025 | ||
20 | 213,605 | 257,213 | 283,196 | 316,128 | 342,414 | 369,202 | 416,838 | ||
21 | 215,116 | 258,220 | 284,505 | 317,639 | 343,924 | 370,612 | 418,651 | ||
22 | 216,727 | 259,227 | 285,814 | 319,250 | 345,536 | 372,224 | 420,464 | ||
23 | 218,339 | 260,234 | 287,023 | 320,862 | 347,147 | 373,835 | 422,277 | ||
24 | 219,950 | 261,241 | 288,232 | 322,473 | 348,658 | 375,346 | 424,089 | ||
25 | 221,562 | 262,248 | 289,339 | 323,984 | 350,067 | 377,259 | 425,701 | ||
26 | 223,274 | 263,155 | 290,548 | 325,696 | 351,780 | 379,173 | 427,211 | ||
27 | 224,583 | 264,061 | 291,857 | 327,307 | 353,391 | 381,086 | 428,722 | ||
28 | 225,892 | 264,968 | 293,166 | 328,918 | 355,002 | 382,899 | 430,233 | ||
29 | 227,201 | 265,773 | 294,476 | 330,328 | 356,211 | 384,410 | 431,743 | ||
30 | 228,309 | 266,579 | 295,483 | 332,040 | 357,721 | 386,222 | 433,053 | ||
31 | 229,417 | 267,385 | 296,490 | 333,752 | 359,232 | 387,934 | 434,362 | ||
32 | 230,525 | 268,190 | 297,598 | 335,364 | 360,743 | 389,546 | 435,570 | ||
33 | 231,633 | 268,895 | 298,705 | 336,572 | 362,455 | 391,258 | 436,779 | ||
34 | 232,740 | 269,701 | 299,914 | 338,486 | 364,268 | 392,668 | 438,088 | ||
35 | 233,848 | 270,507 | 301,022 | 340,198 | 365,980 | 394,078 | 439,397 | ||
36 | 234,956 | 271,212 | 302,230 | 341,809 | 367,692 | 395,488 | 440,606 | ||
37 | 236,064 | 271,917 | 303,439 | 343,320 | 369,102 | 396,898 | 441,814 | ||
38 | 237,071 | 272,722 | 304,748 | 344,931 | 370,411 | 398,106 | 442,620 | ||
39 | 238,078 | 273,528 | 306,057 | 346,543 | 371,619 | 399,315 | 443,426 | ||
40 | 238,984 | 274,233 | 307,366 | 348,154 | 373,029 | 400,322 | 444,231 | ||
41 | 239,891 | 274,938 | 308,676 | 349,866 | 374,137 | 401,430 | 444,836 | ||
42 | 240,797 | 275,743 | 309,985 | 351,679 | 375,044 | 402,638 | 445,440 | ||
43 | 241,603 | 276,549 | 311,294 | 353,492 | 376,051 | 403,746 | 446,044 | ||
44 | 242,408 | 277,254 | 312,603 | 355,304 | 377,158 | 404,854 | 446,648 | ||
45 | 243,113 | 277,959 | 313,913 | 356,815 | 377,964 | 405,559 | 447,353 | ||
46 | 243,718 | 278,664 | 315,222 | 358,225 | 378,871 | 406,264 | 448,159 | ||
47 | 244,322 | 279,369 | 316,531 | 359,635 | 379,777 | 406,969 | 448,562 | ||
48 | 244,926 | 280,074 | 317,639 | 361,045 | 380,583 | 407,674 | 449,267 | ||
49 | 245,530 | 280,779 | 318,545 | 362,556 | 381,388 | 408,278 | 449,770 | ||
50 | 246,135 | 281,484 | 319,854 | 363,361 | 382,194 | 408,882 | 450,173 | ||
51 | 246,739 | 282,189 | 321,164 | 364,368 | 383,000 | 409,386 | 450,576 | ||
52 | 247,243 | 282,894 | 322,473 | 365,375 | 383,705 | 409,788 | 450,979 | ||
53 | 247,746 | 283,498 | 323,681 | 366,282 | 384,410 | 410,191 | 451,382 | ||
54 | 248,149 | 284,203 | 324,991 | 367,390 | 385,115 | 410,393 | 451,785 | ||
55 | 248,451 | 284,807 | 326,199 | 368,296 | 385,820 | 410,695 | 452,187 | ||
56 | 248,753 | 285,512 | 327,408 | 369,303 | 386,524 | 410,997 | 452,490 | ||
57 | 249,055 | 286,117 | 328,717 | 370,209 | 387,028 | 411,299 | 452,792 | ||
58 | 249,357 | 286,822 | 329,825 | 370,914 | 387,632 | 411,601 | 453,195 | ||
59 | 249,660 | 287,426 | 330,933 | 371,619 | 388,237 | 411,903 | 453,497 | ||
60 | 249,962 | 288,131 | 332,040 | 372,224 | 388,942 | 412,206 | 453,799 | ||
61 | 250,264 | 288,735 | 332,745 | 372,627 | 389,344 | 412,407 | 454,101 | ||
62 | 250,566 | 289,440 | 333,652 | 373,231 | 389,949 | 412,709 | |||
63 | 250,868 | 290,044 | 334,357 | 373,936 | 390,553 | 413,011 | |||
64 | 251,170 | 290,548 | 335,162 | 374,641 | 391,056 | 413,313 | |||
65 | 251,472 | 291,051 | 335,968 | 374,943 | 391,459 | 413,515 | |||
66 | 251,775 | 291,656 | 336,371 | 375,648 | 392,064 | 413,817 | |||
67 | 252,077 | 292,159 | 336,975 | 376,353 | 392,668 | 414,119 | |||
68 | 252,379 | 292,763 | 337,680 | 376,957 | 393,171 | 414,421 | |||
69 | 252,681 | 293,267 | 338,486 | 377,259 | 393,574 | 414,623 | |||
70 | 252,983 | 293,771 | 339,191 | 377,763 | 394,078 | 414,925 | |||
71 | 253,285 | 294,375 | 339,896 | 378,367 | 394,581 | 415,227 | |||
72 | 253,587 | 294,979 | 340,500 | 378,971 | 395,186 | 415,428 | |||
73 | 253,889 | 295,483 | 341,004 | 379,273 | 395,488 | 415,630 | |||
74 | 254,192 | 295,986 | 341,608 | 379,878 | 395,891 | 415,932 | |||
75 | 254,494 | 296,389 | 342,111 | 380,583 | 396,293 | 416,234 | |||
76 | 254,796 | 296,691 | 342,716 | 381,187 | 396,696 | 416,435 | |||
77 | 255,098 | 296,893 | 343,018 | 381,590 | 396,998 | 416,637 | |||
78 | 255,400 | 297,195 | 343,521 | 382,093 | 397,300 | 416,939 | |||
79 | 255,702 | 297,396 | 343,924 | 382,698 | 397,603 | 417,241 | |||
80 | 256,004 | 297,698 | 344,327 | 383,201 | 397,804 | 417,442 | |||
81 | 256,306 | 297,900 | 344,730 | 383,705 | 398,005 | 417,644 | |||
82 | 256,609 | 298,101 | 345,233 | 384,309 | 398,308 | 417,946 | |||
83 | 256,911 | 298,403 | 345,737 | 384,812 | 398,610 | 418,248 | |||
84 | 257,213 | 298,605 | 346,240 | 385,115 | 398,811 | 418,450 | |||
85 | 257,515 | 298,907 | 346,543 | 385,517 | 399,013 | 418,651 | |||
86 | 257,817 | 299,209 | 346,945 | 386,021 | 399,315 | ||||
87 | 258,119 | 299,511 | 347,348 | 386,424 | 399,617 | ||||
88 | 258,421 | 299,813 | 347,751 | 386,827 | 399,818 | ||||
89 | 258,723 | 300,115 | 348,053 | 387,229 | 400,020 | ||||
90 | 259,026 | 300,417 | 348,456 | 387,733 | 400,322 | ||||
91 | 259,328 | 300,720 | 348,859 | 388,136 | 400,624 | ||||
92 | 259,630 | 301,122 | 349,262 | 388,539 | 400,825 | ||||
93 | 259,932 | 301,324 | 349,463 | 388,841 | 401,027 | ||||
94 | 301,525 | 349,866 | |||||||
95 | 301,827 | 350,269 | |||||||
96 | 302,230 | 350,672 | |||||||
97 | 302,432 | 350,873 | |||||||
98 | 302,734 | 351,276 | |||||||
99 | 303,137 | 351,679 | |||||||
100 | 303,539 | 351,981 | |||||||
101 | 303,741 | 352,283 | |||||||
102 | 304,043 | 352,686 | |||||||
103 | 304,345 | 353,089 | |||||||
104 | 304,647 | 353,492 | |||||||
105 | 304,849 | 353,995 | |||||||
106 | 305,151 | 354,398 | |||||||
107 | 305,453 | 354,801 | |||||||
108 | 305,755 | 355,204 | |||||||
109 | 305,956 | 355,707 | |||||||
110 | 306,359 | 356,110 | |||||||
111 | 306,762 | 356,412 | |||||||
112 | 307,064 | 356,714 | |||||||
113 | 307,266 | 357,218 | |||||||
114 | 307,467 | ||||||||
115 | 307,769 | ||||||||
116 | 308,172 | ||||||||
117 | 308,374 | ||||||||
118 | 308,575 | ||||||||
119 | 308,877 | ||||||||
120 | 309,179 | ||||||||
121 | 309,582 | ||||||||
122 | 309,783 | ||||||||
123 | 310,086 | ||||||||
124 | 310,388 | ||||||||
125 | 310,690 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 193,363 | 221,058 | 261,846 | 281,685 | 296,993 | 322,876 | 365,275 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けない職員に適用する。
別表第2(第3条関係)
教育職給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 201,319 | 222,266 | 326,199 | 416,536 | |
2 | 203,635 | 224,684 | 328,314 | 418,047 | |
3 | 205,951 | 227,101 | 330,429 | 419,557 | |
4 | 208,167 | 229,518 | 332,544 | 420,967 | |
5 | 210,383 | 231,935 | 334,558 | 422,277 | |
6 | 212,699 | 234,352 | 336,673 | 423,686 | |
7 | 214,915 | 236,769 | 338,788 | 425,096 | |
8 | 217,130 | 239,186 | 340,903 | 426,506 | |
9 | 219,346 | 241,603 | 342,917 | 427,916 | |
10 | 221,562 | 243,214 | 345,032 | 429,326 | |
11 | 223,777 | 244,826 | 347,147 | 430,736 | |
12 | 225,993 | 246,437 | 349,161 | 432,045 | |
13 | 228,208 | 248,048 | 351,175 | 433,355 | |
14 | 230,323 | 249,559 | 352,686 | 434,765 | |
15 | 232,438 | 250,969 | 354,197 | 436,175 | |
16 | 234,553 | 252,379 | 355,707 | 437,584 | |
17 | 236,668 | 253,789 | 357,117 | 438,793 | |
18 | 238,481 | 254,997 | 358,527 | 440,102 | |
19 | 240,193 | 256,206 | 359,937 | 441,311 | |
20 | 241,905 | 257,414 | 361,347 | 442,620 | |
21 | 243,617 | 258,824 | 362,757 | 443,728 | |
22 | 244,926 | 260,033 | 364,066 | 444,836 | |
23 | 246,235 | 261,342 | 365,375 | 446,044 | |
24 | 247,545 | 262,651 | 366,685 | 447,253 | |
25 | 248,753 | 263,960 | 367,893 | 448,562 | |
26 | 249,861 | 265,874 | 369,202 | 449,770 | |
27 | 250,969 | 267,687 | 370,411 | 450,777 | |
28 | 252,077 | 269,499 | 371,619 | 451,885 | |
29 | 253,285 | 271,212 | 372,828 | 453,094 | |
30 | 254,594 | 273,427 | 374,036 | 453,899 | |
31 | 255,803 | 275,643 | 375,245 | 454,705 | |
32 | 257,011 | 277,858 | 376,353 | 455,612 | |
33 | 258,119 | 280,074 | 377,461 | 456,518 | |
34 | 259,328 | 282,290 | 378,669 | 457,021 | |
35 | 260,536 | 284,505 | 379,878 | 457,525 | |
36 | 261,745 | 286,620 | 380,985 | 458,029 | |
37 | 262,953 | 288,634 | 382,093 | 458,532 | |
38 | 264,162 | 290,548 | 383,302 | ||
39 | 265,370 | 292,461 | 384,510 | ||
40 | 266,579 | 294,274 | 385,618 | ||
41 | 267,787 | 296,087 | 386,726 | ||
42 | 268,895 | 298,000 | 387,934 | ||
43 | 270,003 | 299,813 | 389,143 | ||
44 | 271,111 | 301,525 | 390,251 | ||
45 | 272,118 | 303,237 | 391,359 | ||
46 | 272,924 | 305,050 | 392,567 | ||
47 | 273,729 | 306,762 | 393,776 | ||
48 | 274,535 | 308,374 | 394,984 | ||
49 | 275,240 | 309,985 | 396,193 | ||
50 | 276,046 | 311,697 | 397,502 | ||
51 | 276,751 | 313,510 | 398,710 | ||
52 | 277,456 | 315,222 | 399,919 | ||
53 | 278,261 | 316,531 | 401,127 | ||
54 | 279,067 | 318,445 | 402,437 | ||
55 | 279,873 | 320,257 | 403,444 | ||
56 | 280,578 | 321,969 | 404,552 | ||
57 | 281,283 | 323,681 | 405,760 | ||
58 | 282,088 | 325,595 | 406,969 | ||
59 | 282,894 | 327,307 | 408,177 | ||
60 | 283,599 | 329,019 | 409,386 | ||
61 | 284,203 | 330,731 | 410,493 | ||
62 | 284,908 | 332,544 | 411,501 | ||
63 | 285,613 | 334,357 | 412,810 | ||
64 | 286,217 | 336,069 | 414,018 | ||
65 | 286,922 | 337,781 | 415,227 | ||
66 | 287,627 | 339,090 | 416,335 | ||
67 | 288,332 | 340,399 | 417,442 | ||
68 | 289,037 | 341,709 | 418,550 | ||
69 | 289,742 | 343,219 | 419,557 | ||
70 | 290,548 | 344,730 | 420,766 | ||
71 | 291,253 | 346,240 | 421,974 | ||
72 | 291,958 | 347,751 | 423,183 | ||
73 | 292,461 | 349,161 | 423,787 | ||
74 | 293,166 | 350,672 | 424,593 | ||
75 | 293,871 | 352,182 | 425,298 | ||
76 | 294,476 | 353,693 | 425,801 | ||
77 | 295,080 | 355,103 | 426,104 | ||
78 | 295,785 | 356,614 | 426,406 | ||
79 | 296,389 | 358,124 | 426,808 | ||
80 | 296,993 | 359,635 | 427,211 | ||
81 | 297,598 | 361,045 | 427,513 | ||
82 | 298,202 | 362,354 | 427,916 | ||
83 | 298,806 | 363,663 | 428,218 | ||
84 | 299,410 | 364,872 | 428,521 | ||
85 | 299,914 | 366,080 | 428,823 | ||
86 | 300,417 | 367,289 | 429,226 | ||
87 | 300,921 | 368,497 | 429,528 | ||
88 | 301,425 | 369,605 | 429,830 | ||
89 | 301,827 | 370,713 | 430,132 | ||
90 | 302,432 | 371,821 | 430,434 | ||
91 | 302,935 | 372,929 | 430,736 | ||
92 | 303,439 | 374,036 | 430,938 | ||
93 | 303,741 | 375,144 | 431,139 | ||
94 | 304,244 | 376,353 | |||
95 | 304,748 | 377,461 | |||
96 | 305,151 | 378,568 | |||
97 | 305,554 | 379,575 | |||
98 | 306,057 | 380,583 | |||
99 | 306,561 | 381,489 | |||
100 | 306,964 | 382,395 | |||
101 | 307,366 | 383,201 | |||
102 | 307,769 | 384,208 | |||
103 | 308,172 | 385,115 | |||
104 | 308,474 | 386,021 | |||
105 | 308,676 | 386,827 | |||
106 | 308,978 | 387,733 | |||
107 | 309,280 | 388,639 | |||
108 | 309,481 | 389,546 | |||
109 | 309,683 | 390,351 | |||
110 | 309,884 | 391,359 | |||
111 | 310,186 | 392,265 | |||
112 | 310,488 | 393,171 | |||
113 | 310,690 | 393,776 | |||
114 | 310,891 | 394,682 | |||
115 | 311,093 | 395,588 | |||
116 | 311,395 | 396,495 | |||
117 | 311,697 | 397,300 | |||
118 | 311,898 | 398,005 | |||
119 | 312,201 | 398,811 | |||
120 | 312,503 | 399,617 | |||
121 | 312,704 | 400,221 | |||
122 | 312,905 | 400,926 | |||
123 | 313,107 | 401,631 | |||
124 | 313,409 | 402,235 | |||
125 | 313,711 | 402,840 | |||
126 | 403,544 | ||||
127 | 404,048 | ||||
128 | 404,652 | ||||
129 | 405,257 | ||||
130 | 405,861 | ||||
131 | 406,364 | ||||
132 | 406,868 | ||||
133 | 407,170 | ||||
134 | 407,472 | ||||
135 | 407,774 | ||||
136 | 408,076 | ||||
137 | 408,379 | ||||
138 | 408,681 | ||||
139 | 408,983 | ||||
140 | 409,285 | ||||
141 | 409,587 | ||||
142 | 409,889 | ||||
143 | 410,191 | ||||
144 | 410,493 | ||||
145 | 410,695 | ||||
146 | 410,997 | ||||
147 | 411,299 | ||||
148 | 411,501 | ||||
149 | 411,702 | ||||
150 | 412,004 | ||||
151 | 412,306 | ||||
152 | 412,508 | ||||
153 | 412,709 | ||||
154 | 413,011 | ||||
155 | 413,313 | ||||
156 | 413,515 | ||||
157 | 413,716 |
備考 この表は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年秋田県条例第22号)別表第4の教育職給料表(2)の適用を受けていた職員であった者から人事交流等により引き続き職員となった者に適用する。
別表第3(第3条関係)
級別基準職務表
1 行政職給料表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 主事の職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 主査の職務 |
4級 | 1 主幹の職務 2 班長の職務 |
5級 | 1 参事の職務 2 困難な業務を行う班長の職務 3 施設の長の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 支所長の職務 3 困難な業務を行う施設の長の職務 4 委員会等の事務局の長の職務 |
7級 | 1 部長の職務 2 会計管理者の職務 3 困難な業務を行う委員会等の事務局の長の職務 |
2 教育職給料表
職務の級 | 基準となる職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 指導主事等の職務 |
3級 | 困難な業務を行う指導主事等の職務 |
4級 | 特に困難な業務を行う指導主事等の職務 |
別表第4(第17条の2関係)
災害派遣手当等の額
利用施設の区分 滞在期間 | 公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 円 3,970 | 円 6,620 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970 | 5,870 |
60日を超える期間 | 3,970 | 5,140 |