○湯沢市教育委員会事務局の組織に関する規則
平成17年3月22日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の内部組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 事務局の組織は、法令又は条例に別段の定めのあるものを除くほか、すべてこの規則に基づいて定めるものとする。ただし、臨時的な事務については、この限りでない。
(部、課、室及び班)
第3条 事務局に次の部、課、室及び班を置く。
部 | 課 | 室及び班 |
教育部 | 教育総務課 | 総務班 施設管理班 学事班 |
学校教育課 | 指導班 | |
生涯学習課 | 社会教育班 スポーツ振興班 文化財保護室 複合公共施設開設準備室 |
左欄 | 中欄 | 右欄 |
部長 | 部 | 教育長を補佐するとともに、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 課 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 室 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
班長 | 班 | 上司の命を受け、班の事務を掌理する。 |
備考 この表の用語の意義は、次に掲げるとおりとする。
(1) 部……前条の表の左欄の部をいう。
(2) 課……前条の表の中欄の課をいう。
(3) 室……前条の表の右欄の室をいう。
(4) 班……前条の表の右欄の班をいう。
(分掌事務)
第5条 各班の分掌する事務は、おおむね別表のとおりとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、事務局の内部組織に関し必要な事項は、市の例による。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年5月2日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の湯沢市教育委員会事務局の組織に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月12日教委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月15日教委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(湯沢市教育委員会所管職員の職名に関する規則の一部改正)
2 湯沢市教育委員会所管職員の職名に関する規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市教育長の職務を代行する者を指定する規則の一部改正)
3 湯沢市教育長の職務を代行する者を指定する規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(湯沢市教育委員会公印規則の一部改正)
4 湯沢市教育委員会公印規則(平成20年湯沢市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月25日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委規則第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日教委規則第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
教育総務課 | 総務班 | 1 教育委員会の会議に関すること。 2 教育委員会規則の制定及び改廃に関すること。 3 教育行政の統合調整に関すること。 4 教育委員会所管の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、賞罰、服務、給与その他人事に関すること。 5 教育委員会所管の職員(県費負担教職員を除く。)の研修及び福利厚生に関すること。 6 請願及び陳情に関すること。 7 文書の収受、発送及び保管に関すること。 8 公印の保管に関すること。 9 教育に係る調査、基幹統計その他の統計に関すること。 10 学校の設置、廃止及び統合に関すること。 11 教育機関等の連絡調整に関すること。 12 学校給食に関すること。 13 教育行政評価に関すること。 14 奨学金に関すること。 15 後援、共催等名義使用に関すること。 16 栄典事務に関すること。 17 他の所管に属さないこと。 |
施設管理班 | 1 教育機関等の施設の大規模修繕に関すること。 2 学校施設の管理に関すること。 3 教育財産の管理の統括に関すること。 4 工事請負契約に関すること。 5 教育機関等の施設建築に関すること。 | |
学事班 | 1 小中学校通学区域の設定及び変更に関すること。 2 児童生徒の入学、転学及び退学に関すること。 3 特別支援教育就学奨励費に関すること。 4 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。 5 学校用の教材、教具その他設備の整備に関すること。 6 学校保健に関すること。 7 就学時の健康診断に関すること。 8 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。 9 通学支援に関すること。 10 情報教育環境整備に関すること。 11 その他、学事全般に関すること。 | |
学校教育課 | 指導班 | 1 教育課程に関すること。 2 学習指導及び生徒指導に関すること。 3 県費負担教職員の人事及び管理に関すること。 4 学校評価に関すること。 5 教育支援委員会に関すること。 6 教育研究所に関すること。 7 教職員の研修に関すること。 8 教科書事務に関すること。 9 その他教育指導及び教務に関すること。 |
生涯学習課 | 社会教育班 | 1 生涯学習推進事業に関すること。 2 社会教育委員に関すること。 3 生涯学習奨励員に関すること。 4 生涯の各時期にわたる社会教育に関すること。 5 家庭教育に関すること。 6 学校と地域の連携に関すること。 7 青少年健全育成に関すること。 8 芸術文化振興に関すること。 |
スポーツ振興班 | 1 スポーツの推進事業に関すること。 2 スポーツ推進審議会に関すること。 3 スポーツ推進委員に関すること。 4 学校体育施設開放事業に関すること。 5 スポーツ関係団体の指導育成及び支援に関すること。 6 社会体育施設の管理運営及び整備に関すること。 7 スポーツ用具の管理に関すること。 | |
文化財保護室 | 1 文化財の保護、保存及び活用に関すること。 2 埋蔵文化財に関すること。 3 民俗芸能の保存に関すること。 4 文化財保護審議会に関すること。 5 佐竹南家御日記編さんに関すること。 6 郷土資料の収集及び編さんに関すること。 7 文化財の保存及び展示施設に関すること。 | |
複合公共施設開設準備室 | 1 複合公共施設の施設開所の準備、運営に関すること。 |