○湯沢市上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例
平成17年3月22日
条例第223号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、上下水道事業職員の給与の種類及び基準(以下「給与の基準等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の湯沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成7年湯沢市条例第6号)又は稲川町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年稲川町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月23日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月19日条例第75号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月19日条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日条例第3号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(湯沢市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第4条第5項及び第16条第1項の改正規定を除く。)、第3条(湯沢市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第16条第1項の改正規定を除く。)及び第4条並びに附則第4項から第9項までの規定 平成28年4月1日
(2) 第2条中給与条例第4条第5項及び第16条第1項の改正規定並びに第3条中企業職員給与条例第16条第1項の改正規定 平成29年4月1日
附則(令和元年9月27日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。