○湯沢市行政員感謝状贈呈要綱
平成17年6月6日
訓令第69号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯沢市行政員(以下「行政員」という。)として市政運営の円滑化に寄与した者に対する感謝状の贈呈に関し必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、感謝状を贈呈するものとする。ただし、勤続年数の積算は、その職を中断した場合であってもその前後の期間を通算することができる。
(1) 行政員として満20年勤続した者で、その職務に精励し、行政発展に功績を残した者
(2) 行政員として満10年勤続した者で、その職務に精励し、行政発展に功績を残した者
(贈呈の方法)
第3条 感謝状の贈呈は、感謝状を授与して行うほか金品を授与することができるものとする。ただし、被贈呈者が感謝状贈呈前に死亡した場合は、その遺族に贈呈するものとする。
(贈呈の時期)
第4条 感謝状の贈呈は、市長が定めた日に行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年6月6日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による勤続年数の積算は、合併前の湯沢市、稲川町及び皆瀬村の行政員又は行政補助員として勤続した期間を通算する。
附則(平成30年7月18日訓令第7号)
この訓令は、平成30年7月18日から施行する。