○湯沢市月例会議要綱
平成17年4月26日
訓令第67号
(設置)
第1条 市行政の連絡調整を図り、事務・事業の円滑かつ効率的な執行を期するため、月例会議を置く。
(構成)
第2条 月例会議は、市長、副市長、教育長、各部長(部長同等職にある者を含む。)、湯沢市行政組織規則(平成17年湯沢市規則第6号)第14条第1項に規定する各部の庶務担当課の課長、企画課長、財政課長、教育委員会事務局教育部教育総務課長、選挙管理委員会事務局長、監査委員事務局長及び農業委員会事務局長をもって構成する。
(開催日)
第3条 月例会議は、原則として毎月末の火曜日に開催し、必要があるときは臨時に開くことができる。
(事務)
第4条 月例会議に関する事務は、総務部総務課においてこれを行う。
附則
この訓令は、平成17年4月26日から施行する。
附則(平成17年6月9日訓令第70号)
この訓令は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第24号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日訓令第28号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日訓令第6号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日訓令第6号)
この訓令は、平成29年3月23日から施行する。
附則(平成29年9月29日訓令第24号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月16日訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。