○湯沢市行財政改革推進本部要綱

平成17年5月1日

訓令第63号

(設置)

第1条 行財政改革を推進し、効果的かつ効率的な行財政運営を図るため、湯沢市行財政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 行財政改革推進計画の審議に関すること。

(2) 行財政改革推進計画の進行管理に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長を、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、総務部長、ふるさと未来創造部長、市民生活部長、福祉保健部長、産業振興部長、建設部長、会計管理者、議会事務局長及び教育部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要に応じて本部員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(部会)

第6条 本部に、専門的な事項の検討及び調整を行うため、部会を置くことができる。

2 部会員は、職員のうちから本部長が任命する。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会員のうちから本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総務部企画課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第8号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第7号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年9月4日訓令第14号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

湯沢市行財政改革推進本部要綱

平成17年5月1日 訓令第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年5月1日 訓令第63号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月23日 訓令第8号
平成21年6月1日 訓令第7号
平成21年9月4日 訓令第14号
平成22年3月26日 訓令第16号
平成26年3月19日 訓令第10号
平成29年3月28日 訓令第7号
平成29年3月28日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第3号