○湯沢市水曜会設置要綱
平成17年6月8日
告示第99号
(設置)
第1条 地域の発展に向け定期的に情報交換することにより相互の連携を図り、地域振興に寄与するため、水曜会を置く。
(構成)
第2条 この会は、市内に所在する公共機関及び各種団体の代表をもって構成する。
(事業)
第3条 この会は、次の事業を行う。
(1) 定例会の開催
(2) その他、必要と認めた事業
(事務局)
第4条 この会の事務局は、総務部総務課秘書室に置く。
(経費)
第5条 この会の経費は、会費をもって充てる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、この会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年6月29日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日告示第34号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。