○湯沢市専決処分事項の指定について
平成17年6月24日
議決第5号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
(1) 法律上市の義務に属する損害賠償で1件50万円未満の額を定めること、並びにこれに伴う和解及び調停に関すること。
(2) 秋田県市町村総合事務組合規約(平成14年指令市町村第563号)中組合を組織する地方公共団体の増減、名称の変更により規約を一部変更するため関係地方公共団体と協議を行うこと。
附則
この指定は、公布の日から施行する。