○湯沢市健康づくり推進員設置要綱
平成17年4月1日
告示第86号
(設置)
第1条 全ての市民が健康で明るくいきいきと生活できるように、健康の自己努力への支援及び正しい知識の普及を図るため、健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(設置基準)
第2条 推進員は、行政区ごとに1人とする。ただし、市長が必要と認めるときは、2人とすることができる。
2 各地区(湯沢市行政員設置規則(平成17年湯沢市規則第7号)別表に規定する地区をいう。)に、各地区の推進員の互選により代表者1人を置くこととする。
(委嘱)
第3条 推進員は、行政区の推薦により市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務内容)
第5条 推進員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の要請に応じ、健康講演会などの健康教育事業に積極的に参加すること。
(2) 市民健(検)診(結核検診、健康診査、がん検診等)の受診奨励、協力等
(3) 健康相談及び健康教育事業への協力
(4) 地区住民に対する健康づくりの推進及び仲間づくり
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(会議等)
第6条 市長は、必要に応じ会議、研修等を開き、推進員相互の連絡調整を図るとともに、保健事業推進のため意見を聴くものとする。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月14日告示第60号)
この告示は、平成20年4月14日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第42号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日告示第12号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。