○湯沢市農業委員会会議規則
平成17年3月22日
農業委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 総会(第2条―第14条)
第3章 専門委員会(第15条―第19条)
第4章 補則(第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 湯沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 総会
(総会の通知及び公示)
第2条 会長は、委員会の委員(以下「委員」という。)の会議(以下「総会」という。)を招集しようとするときは、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、その旨を公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日前5日までにしなければならない。
(欠席の届出)
第3条 委員は、事故のため出席できないときは、当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第4条 会長は、議長となり、議事を整理する。
2 会長が欠けたとき、又はやむを得ない事情のため出席できないときは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項の規定による者が議長の職務を代理する。
(総会の成立)
第6条 総会は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(委員の発言)
第8条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、また同様とする。
(農地利用最適化推進委員)
第9条 委員会は、必要があると認めるときは、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に出席を求め、意見を聴取することができる。
2 推進委員は、あらかじめ委員会の許可を得て、その担当する区域内における農地等の利用の最適化の推進について、総会に出席して意見を述べることができる。
(動議)
第10条 委員は、出席委員の2分の1以上の同意を得て、委員会において議案として審議すべき動議を提出することができる。
(議決の方法)
第11条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、無記名投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(傍聴人)
第14条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
第3章 専門委員会
(専門委員会の設置)
第15条 委員会は、重要な事項の立案、調査等のため、専門委員会を設置することができる。
(組織)
第16条 専門委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 専門委員会の委員は、会長が総会に諮ってこれを選任する。
(委員長及び副委員長)
第17条 専門委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、専門委員会の委員の互選により定める。
3 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会長への通知)
第18条 委員長は、専門委員会の会議を招集しようとするときは、開会の日時、場所、議案その他必要な事項を会長に通知しなければならない。
(総会の規定の準用)
第19条 前章の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、「委員会」とあるのは「専門委員会」と、「総会」とあるのは「専門委員会の会議」と、「農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項の規定による者」とあるのは「副委員長」と読み替えるものとする。
第4章 補則
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、総会に関し必要な事項は総会で、専門委員会の会議に関し必要な事項は専門委員会でそれぞれ定める。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成20年6月24日農委規則第1号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月26日農委規則第2号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(令和3年6月24日農委規則第1号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。