○湯沢市農業委員会運営委員会設置規程
平成17年3月22日
農業委員会告示第2号
(設置)
第1条 湯沢市農業委員会の円滑かつ適正な運営を期するため、湯沢市農業委員会運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 運営委員会は、次の6人の委員をもって構成する。
(1) 会長
(2) 会長職務代理者
(3) 湯沢地域に所属する委員が互選した委員 1人
(4) 稲川地域に所属する委員が互選した委員 1人
(5) 雄勝地域に所属する委員が互選した委員 1人
(6) 皆瀬地域に所属する委員が互選した委員 1人
(任期)
第3条 運営委員会の委員の任期は、農業委員として在任する期間とする。
(会議)
第4条 運営委員会の会議は会長が招集し、会長は会議の議長をつとめる。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、運営委員会に諮り会長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成29年6月26日農委告示第2号)
この告示は、平成29年8月1日から施行する。