○湯沢市男女共同参画センター条例
平成18年3月23日
条例第5号
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成に関する活動の促進を図るため、湯沢市男女共同参画センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯沢市男女共同参画センター
(2) 位置 湯沢市柳町二丁目1番39号
(施設)
第3条 センターの施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 研修ルーム
(2) 活動ルーム
(3) 相談ルーム
(4) 託児ルーム
(職員)
第4条 センターに、所長及びその他の職員を置く。
2 所長は、男女共同参画所管課長をもって充てる。
(業務)
第5条 センターの業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 男女共同参画社会の形成に関する活動のための施設及び設備を提供すること。
(2) 男女共同参画社会の形成に関する情報を収集し、及び提供すること。
(3) 男女共同参画社会の形成に関する研修の機会を提供すること。
(4) 男女共同参画社会の形成に関する相談の機会を提供すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成に関する活動の促進を図るために必要と認めること。
(登録及び使用の許可)
第6条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市に登録し、市長の許可を受けなければならない。
(1) センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることがセンターの管理上支障があると認められるとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(使用料)
第9条 センターの施設の使用料は無料とする。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により施設及び設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第17号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第36号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。