○湯沢市社会教育中期計画策定委員会条例
平成18年3月23日
条例第12号
(設置)
第1条 湯沢市社会教育中期計画(以下「中期計画」という。)の策定に資するため、湯沢市社会教育中期計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、中期計画の策定に関し必要な事項について調査検討し、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員50人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。
(1) 社会教育委員
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、当該中期計画策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部生涯学習課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の議事その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月24日条例第18号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。