○湯沢市老人ホーム入所判定委員会条例

平成18年3月23日

条例第8号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第3号に規定する措置の適正な実施を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯沢市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。

(1) 老人ホームへの入所を希望する者に係る入所の要否の判定に関すること。

(2) 老人ホームに入所している者に係る入所の継続の要否の判定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、措置等に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 湯沢市雄勝郡医師会の代表者

(2) 雄勝地域振興局福祉環境部企画福祉課の代表者

(3) 市老人福祉施設の代表者

(4) 湯沢市民生児童委員協議会の代表者

(5) 福祉保健部長寿福祉課老人福祉担当者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員会の委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長及び副会長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、その所掌事項を遂行するため必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部長寿福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

湯沢市老人ホーム入所判定委員会条例

平成18年3月23日 条例第8号

(平成22年4月1日施行)