○湯沢市不法投棄の防止に関する要綱

平成18年3月2日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、廃棄物の不法投棄の防止に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 不法投棄 法第16条の規定に違反してみだりに廃棄物を捨てることをいう。

(3) 不法投棄者 廃棄物を不法投棄した者をいう。

(4) 不法投棄物 不法投棄された廃棄物をいう。

(不法投棄防止監視員)

第3条 廃棄物の不法投棄を防止するため、不法投棄防止監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。

2 監視員は、各町内会又は行政区からそれぞれ1人以内の推薦によるものとし、市長が委嘱する。

3 監視員には、その身分を証するため、身分証明書(様式第1号)を交付する。

4 監視員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(監視員の職務)

第4条 監視員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内を適宜巡回すること。

(2) 不法投棄防止の勧告をすること。

(3) 不法投棄者及び不法投棄物を発見したときは、速やかに不法投棄に関する報告書(様式第2号)により市長に報告すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不法投棄の防止に関し適切な指導を行うこと。

(不法投棄物発見時の対応)

第5条 市長は、前条第3号に規定する報告書を受理したときは、速やかに不法投棄の現場の確認、証拠物の収集その他必要な調査を行い、不法投棄者の判明に努めるものとする。

(不法投棄物の処理体制)

第6条 不法投棄物は、次に掲げるとおり処理するものとする。

(1) 不法投棄者が判明した場合、その者が処理するものとする。この場合において、不法投棄に関する原状回復通知書(様式第3号)をもって注意し、その日から7日以内に原状回復させるものとする。

(2) 不法投棄者が不明の場合、不法投棄された土地の所有者に対し不法投棄物の処理通知書(様式第4号)をもって適正に処分又は管理するよう通知するとともに、不法投棄を未然に防止する指導等を行うものとする。

(3) 市長が特に必要と認めた場合は、市が処理するものとする。

(報告者の非公表)

第7条 第4条第3号の規定により不法投棄に関し報告した監視員の氏名は、公表しないことを原則とする。

(関係機関との連携)

第8条 市長は、不法投棄の防止のため、関係機関との密接な連携に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年6月29日告示第93号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市不法投棄の防止に関する要綱

平成18年3月2日 告示第12号

(令和3年7月1日施行)