○湯沢市循環型農業推進施設条例

平成18年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 畜産農家から排せつされる家畜ふん尿を堆肥化し、農用地等に還元することによって循環型農業の推進を図り、もって農業の振興に資するため、湯沢市循環型農業推進施設(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

湯沢市稲川有機アグリセンター

湯沢市三梨町字飯田石野川原250番地

湯沢市循環型農業推進センター

湯沢市酒蒔字谷地111番地

(業務)

第3条 センターの業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家畜ふん尿等の受け入れに関すること。

(2) 家畜ふん尿等の処理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に定める目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置くことができる。

(休業日及び業務時間)

第5条 センターの休業日及び業務時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、休業日を変更し、若しくは別に定め、又は業務時間を変更することができる。

(使用の登録)

第6条 センターを使用し、家畜ふん尿等を処理しようとする者は、登録を受けなければならない。

(登録の制限)

第7条 市長は、前条の登録をしようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録をしないものとする。

(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録することを不適当と認めるとき。

(登録の取消し等)

第8条 市長は、第6条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用させないことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するおそれがあるとき。

(2) 次条の使用料を2箇月間連続で納付しなかったとき。

(使用料)

第9条 センターを使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定める額を使用料として納めなければならない。

2 前項の使用料は、毎月末締めとし、翌月末日までに納付するものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第11条 センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、センターの休業日を変更し、若しくは別に定め、又は業務時間を変更することができる。

3 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条及び第8条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第6条の登録の申請は、当該指定管理者にされた登録の申請とみなす。

5 第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がセンターの管理を行うこととされた期間前に第6条の登録を受けている者は、当該指定管理者の登録を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 堆肥の生産及び販売によるセンターの運営業務

(3) センターの使用の登録に関する業務

(4) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの運営に関する事務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第13条 第9条第1項の規定にかかわらず、第11条第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(原状回復義務)

第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなったセンターを速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 使用者は、センターの施設若しくはその附帯設備をき損し、又は滅失したときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(稲川町有機アグリセンター設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 稲川町有機アグリセンター設置条例(平成15年稲川町条例第13号)

(2) 皆瀬村畜産経営環境整備施設条例(平成8年皆瀬村条例第6号)

(平成19年3月23日条例第25号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月23日条例第31号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

名称

休業日

業務時間

湯沢市稲川有機アグリセンター

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

午前8時30分から午後5時まで

湯沢市循環型農業推進センター

別表第2(第9条、第13条関係)

区分

使用料

ふん処理施設(水分未調整のもの)

2tダンプ1台当たり 450円

尿処理施設

2,700lバキュームカー1台当たり 7,310円

運搬車

1台1回当たり 520円

バキュームカー

1台1回当たり 1,030円

堆肥散布機

1台10a当たり 1,250円

湯沢市循環型農業推進施設条例

平成18年3月23日 条例第9号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月23日 条例第9号
平成19年3月23日 条例第25号
平成22年3月25日 条例第9号
平成26年2月28日 条例第1号
平成29年6月30日 条例第14号
平成31年3月28日 条例第10号
令和元年6月24日 条例第3号
令和2年12月23日 条例第31号