○湯沢市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例
平成18年3月23日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、湯沢市特定環境保全公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において、「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する住宅、事務所、事業所等下水を排除する建築物(以下「建築物」という。)の所有者をいう。
(分担区の決定等)
第3条 上下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水区域の状況に応じ2以上の分担区を定めることができるものとする。
2 管理者は、前項の規定により分担区を定めたときは、当該分担区の名称及び区域を公告しなければならない。
(賦課対象区域の決定)
第4条 管理者は、年度の当初に当該年度内に分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の額)
第5条 分担金の額は、分担区の区分に応じ、別表に定めるところによる。
2 管理者は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、その納付期日等を受益者に通知しなければならない。
3 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときは、この限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が現に建築物を使用していないことが明らかであり、徴収を猶予することが適当であると認められるとき。
(2) 受益者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その状況により徴収を猶予する必要があると認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が建築物を公共の用に供しているときは、分担金を徴収しないものとする。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体が企業の用に供している建築物に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している建築物に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げるもののほか、その状況により特に減免する必要があると認められる建築物に係る受益者
(督促)
第10条 管理者は、受益者が納期限までに分担金を納付しないときは、納期限後20日以内に督促状により、納期限を指定して督促するものとする。
(延滞金)
第11条 管理者は、納期限までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金の額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月31日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(皆瀬村下水道事業受益者分担金に関する条例の廃止)
2 皆瀬村下水道事業受益者分担金に関する条例(平成14年皆瀬村条例第14号)は、廃止する。
(皆瀬村下水道事業受益者分担金に関する条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の皆瀬村下水道事業受益者分担金に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月23日条例第30号)
この条例は、平成19年3月31日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第17号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の湯沢市特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例第11条、湯沢都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第13条及び湯沢市湯沢地域特定環境保全公共下水道事業受益者分担金に関する条例第13条の規定は、それぞれ、この条例の施行の日以後に納期限の翌日がある分担金又は負担金に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の翌日がある分担金又は負担金に係る延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月19日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和5年度以前の会計年度に属する市の歳入に係る督促手数料については、督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
分担区 | 区分 | 分担金 | |||
小安分担区 皆瀬分担区 | 一般用 | 1戸当たり | 一律 160,000円 | ||
団体用 | 1箇所当たり | ||||
|
| ||||
営業用 |
| 従業員数又は収容人員(この表において「従業員数等」という。) | 20人以下のもの | 一律 200,000円 | |
20人を超え50人以下のもの | 従業員数等に10,000円を乗じて得た額 | ||||
50人を超えるもの | 従業員数等から50を控除した数に5,000円を乗じて得た額に500,000円を加算した額 | ||||
大谷分担区 稲川分担区 | 一般用 | 1戸当たり | 一律 140,000円 | ||
団体用1種 | 1箇所当たり | ||||
団体用2種 | |||||
営業用 | |||||
院内分担区 | 一般用 | 1戸当たり | 一律 160,000円 | ||
団体用 | 1箇所当たり | ||||
営業用 |