○湯沢市湯沢文化会館条例

平成18年6月23日

条例第41号

(設置)

第1条 市民の教養の向上、地域文化に対する意識の高揚及び情報発信機能の振興を図るため、湯沢市湯沢文化会館(以下「文化会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 湯沢市湯沢文化会館

位置 湯沢市字沖鶴103番地1

(管理運営)

第3条 文化会館の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(職員)

第4条 文化会館に館長及びその他の職員を置くことができる。

(開館時間)

第5条 文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 文化会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の翌日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可)

第7条 文化会館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。

(使用の許可の基準)

第8条 教育委員会は、前条第1項の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可をしないことができる。

(1) 文化会館における公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 文化会館の施設又は設備をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが文化会館の管理上支障があると認められるとき。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるとき、又は管理上支障があると認めるときは、許可を取り消し、又は制限することができる。

(1) 使用許可条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。

(使用料)

第10条 使用者は、別表第1に定める基本使用料を納入しなければならない。

2 使用者は、附属設備、備品等を使用する場合は、別表第2に定める使用料を納入しなければならない。

3 第1項の基本使用料は、使用の許可と同時に納入し、前項の使用料は、使用当日までに納入するものとする。ただし、市長は、特別の理由があると認める者については、後納させ、又は分納させることができる。

4 第1項の基本使用料及び第2項の使用料(以下単に「使用料」という。)の徴収に当たっては、10円に満たない端数金額が生じたときは、当該端数金額を切り捨てた額を徴収するものとする。

(使用料の不還付)

第11条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由により使用することができないときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第12条 市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第13条 文化会館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、文化会館の開館時間及び休館日を変更し、又は別に定めることができる。

3 第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第9条までの規定中「湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」及び「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化会館の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が文化会館の管理を行うこととされた期間前に第7条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 文化会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 文化会館の使用の許可に関する業務

(3) 文化会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化会館の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第15条 第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、第13条第1項の規定により文化会館の管理を指定管理者に行わせる場合は、市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、免除し、又は還付することができる。

(原状回復義務)

第16条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった文化会館を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)

第17条 使用者は、許可目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。

(損害賠償)

第18条 故意又は過失により施設及び設備をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(運営委員会)

第19条 文化会館の適切な運営を図るため、湯沢市文化会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成22年12月20日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の湯沢市湯沢文化会館条例別表第1の規定は、平成23年4月1日以後に施設を使用する場合に適用し、同日前に施設を使用する場合の使用料については、なお従前の例による。

(平成26年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和元年6月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

(令和5年3月22日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第4条の次に次の2条を加える改正規定(第6条に係る部分に限る。)、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

区分

基本使用料

1時間当たり

午前

午後

夜間

全日

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

大ホール

土曜日、日曜日及び祝日


21,600円

28,800円

28,800円

71,300円

上記以外


18,000円

24,000円

24,000円

59,400円

中ホール

土曜日、日曜日及び祝日


5,700円

7,600円

7,600円

18,800円

上記以外


4,800円

6,400円

6,400円

15,800円

大ホール第1楽屋


600円

800円

800円

2,000円

〃 第2楽屋


300円

400円

400円

1,000円

〃 第3楽屋


300円

400円

400円

1,000円

〃 第4楽屋


300円

400円

400円

1,000円

中ホール第1楽屋


300円

400円

400円

1,000円

〃 第2楽屋


300円

400円

400円

1,000円

リハーサル室

300円

900円

1,200円

1,200円

3,000円

展示室

500円

1,500円

2,000円

2,000円

5,000円

特別会議室

300円

900円

1,200円

1,200円

3,000円

練習室

200円

600円

800円

800円

2,000円

第1会議室

300円

900円

1,200円

1,200円

3,000円

第2会議室

400円

1,200円

1,600円

1,600円

4,000円

第3会議室

100円

300円

400円

400円

1,000円

第4会議室

200円

600円

800円

800円

2,000円

シャワー室

100円

300円

400円

400円

1,000円

備考

1 使用者が入場料その他これに類するもの(参加費、負担金等。以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、入場料等の金額が1,000円以下の場合は、加算しない。

(1) 入場料等の金額が、1人当たり1,001円以上3,000円以下の場合 100分の50

(2) 入場料等の金額が、1人当たり3,001円以上5,000円以下の場合 100分の100

(3) 入場料等の金額が、1人当たり5,001円以上の場合 100分の150

2 前項において、入場料等の金額が複数定められている場合は、その最も高い金額を基準とする。

3 商品の宣伝、展示即売等営利を目的として使用する場合は、基本使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前項の場合、やむを得ない事情により展示ホール、グランドホール及び大ホールのホワイエを使用した場合の基本使用料は、それぞれ展示室と同額とし、館外施設を使用した場合の基本使用料は、中ホールと同額とする。

5 大ホール及び中ホールに限り、準備、リハーサル、練習等で舞台のみを使用する場合は、基本使用料に100分の50を乗じて得た額とする。ただし、興行を目的とした営利公演の場合は、この規定を適用しない。

6 午前と午後あるいは午後と夜間をとおしての使用は、各々の基本使用料の合計額とする。

7 使用許可事項以外に商品等特殊物品について特に保管を要する場合は、使用日時に応じた基本使用料を徴収する。

8 冷暖房を使用する場合は、基本使用料に100分の60を乗じて得た額を加算する。

9 使用許可を受けた各々の時間区分を超過して使用した場合は、1時間につき超過した時間が属する区分に応じて基本使用料(設備使用料及び冷暖房料を含む。)の額の100分の30を超過使用料として徴収する。

別表第2(第10条関係)

舞台設備

器具名

単位

単価

大ホール

大迫り

1基

2,740円

中迫り

1基

2,200円

オーケストラピット

一式

3,300円

反射板(天反ライト含む。)

一式

5,500円

所作台

1枚

100円

化粧框

1個

100円

箱足

1個

30円

平台

1枚

50円

平台用ワゴン

1台

310円

開足

1個

30円

パイプ足

1組

100円

ヒナ段蹴込

一式

310円

蹴込

一式

100円

鳥屋囲い

一式

540円

ヒナ段用階段

1台

210円

横看板

一式

650円

毛氈(大)

1枚

540円

毛氈(中)

1枚

210円

毛氈(小)

1枚

100円

長布団

1枚

100円

大太鼓

一式

760円

金屏風

1双

1,640円

人形立

1本

50円

木支木

1本

30円

金支木

1本

50円

指揮者台

一式

310円

指揮者用譜面台

1台

100円

楽団員用譜面台

1台

50円

コントラバス用椅子

1脚

50円

演台

一式

760円

司会者用演台

一式

540円

国旗県旗市旗

一式

210円

プログラムスタンド

1台

100円

中ホール

反射板

一式

1,410円

指揮者台

一式

210円

司会者用演台

一式

540円

演台

一式

540円

横看板

一式

430円

国旗県旗市旗

一式

100円

共通

ピアノ(ヤマハCF)

1台

3,300円

姿見

1台

540円

上敷き(大)

1枚

210円

上敷き(小)

1枚

50円

照明設備

器具名

単位

単価

大ホール

フットライト

1列

540円

花道フットライト

1列

540円

アッパーホリゾント

1列

1,200円

ロアホリゾント

1列

590円

第1ボーダー

1列

540円

第2ボーダー

1列

540円

第3ボーダー

1列

540円

第1サスペンション

1列

1,200円

第2サスペンション

1列

1,200円

第3サスペンション

1列

1,200円

第4サスペンション

1列

1,200円

シーリングスポット

1列

1,800円

サイドフロント

一式

1,800円

トーメンタル

一式

970円

プロセニアム

1列

1,200円

コンダクター

1台

230円

星球

一式

210円

ピンスポ(クセノン)

1台

2,410円

中ホール

フットライト

1列

310円

アッパーホリゾント

1列

340円

ロアホリゾント

1列

230円

ボーダーライト

1列

310円

第1サスペンション

1列

590円

第2サスペンション

1列

590円

シーリングスポット

1列

590円

サイドフロント

一式

590円

星球

一式

100円

ピンスポ(ハロゲン)

1台

590円

移動機器

エフェクトマシーン

1台

590円

ディスクマシーン

1台

310円

カレイドマシーン

1台

310円

スパイラルマシーン

1台

310円

スライドキャリア

一式

210円

波マシーン

1台

470円

ミラーボール(楕円)

1台

310円

ミラーボール(球・600mm)

1台

540円

ミラーボール(球・300mm)

1台

260円

スポット(1kW平凸)

1台

110円

スポット(1kWフレネル)

1台

110円

スポット(500W平凸)

1台

60円

スポット(500Wフレネル)

1台

60円

ストロボライト

1台

590円

ITO

1台

310円

ソースフォー

1台

310円

パーライト

1台

310円

スモークマシーン

1台

1,100円

ミニブルートライト

1台

540円

カラースクローラー

1台

540円

音響設備

器具名

単位

単価

大ホール

拡声装置一式(マイク1本含む。)

一式

3,610円

3点吊りマイク装置

一式

1,800円

ペアマイクロフォン

一式

1,690円

エレベーターマイク装置

一式

540円

マイク(スタンド付)

1本

310円

中ホール

拡声装置一式(マイク1本含む。)

一式

2,410円

ペアマイクロフォン

一式

1,100円

マイク(スタンド付)

1本

310円

共通

カセットテープレコーダー

1台

340円

MDプレーヤー

1台

540円

CDプレーヤー

1台

540円

はね返りスピーカー

1台

590円

ステージスピーカー

1台

590円

ワイヤレスマイク(電池含む。)

1本

720円

ワイヤレスマイク(スイッチ付・電池含む。)

1本

400円

可般型ミキサー

1台

1,200円

コンデンサーマイクロフォン

1本

540円

その他の設備

器具・設備名

単位

単価

スクリーン(大ホール)

一式

1,100円

スクリーン(中ホール)

一式

760円

展示室パネル

一式

1,100円

展示室スポットライト(150W)

1台

30円

持込機器

1kW

100円

会議室用拡声装置(有線マイク1本含む。)

一式

1,100円

備考

1 使用料は、別表第1に定める午前、午後及び夜間の使用区分ごとに徴収する。

2 ピアノの調律は、別途とする。

3 オーケストラピットの設営及び復帰に係る費用は、別途とする。

湯沢市湯沢文化会館条例

平成18年6月23日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)