○湯沢市陸上競技場条例
平成18年6月23日
条例第42号
(設置)
第1条 スポーツの普及振興を図り、もって市民の心身の健全な発達に資することを目的として、湯沢市陸上競技場(以下「陸上競技場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 陸上競技場の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 湯沢市稲川陸上競技場
(2) 位置 湯沢市三梨町字間明田140番地
(管理運営)
第3条 陸上競技場の管理運営は、湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(使用時間)
第4条 陸上競技場の使用時間は、日の出から日没までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休場日)
第5条 陸上競技場の休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は別に休場日を定めることができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 前号のほか、積雪により使用不能となった日から融雪により使用可能となる日まで
(使用の許可)
第6条 陸上競技場を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 前項の許可には、管理上必要な事項を付することができる。
(使用の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、陸上競技場の使用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が使用させることを不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し)
第8条 教育委員会は、陸上競技場の使用許可を取り消し、又は使用を制限することができる。
(目的外の使用又は権利譲渡の禁止)
第9条 第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可目的以外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその使用する権利を他に譲渡してはならない。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、施設若しくはその附帯設備を毀損し、又は滅失させたときは、市長の指定する方法で弁償しなければならない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第11条 陸上競技場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第12条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 陸上競技場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 陸上競技場の使用の許可に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、陸上競技場の運営に関する業務のうち、市長の権限に属する事務を除く業務
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった陸上競技場を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和5年9月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。