○湯沢市妊産婦等健康診査実施要綱
平成18年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠時及び出産後における疾病の早期発見及び早期治療を促進し妊産婦並びに乳児及び幼児(以下「妊産婦等」という。)の健康管理の向上を図るため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に規定する妊産婦等の健康診査(以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この告示による健康診査を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊娠中若しくは出産後1年以内の女子又は出生後28日を経過しない乳児(以下別表において「新生児」という。)とする。
(実施機関)
第3条 健康診査は、市長が事業の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)が行うものとする。
(健康診査の内容等)
第4条 健康診査名、検査内容、実施時期及び回数は、別表のとおりとする。
(受診票の交付)
第5条 市長は、健康診査を実施するため、健康診査受診票(以下「受診票」という。)を次に掲げる方法により交付するものとする。
(1) 市長は、妊娠の届出があったときは、届出者に対し必要な受診票を交付するものとする。
(2) 市長は、転入した者が健康診査の対象であることを確認したとき、又は受診票を紛失若しくは毀損した者から受診票の再交付を求められたときは、その者に対し妊産婦等健康診査受診票交付申請書(様式第1号)の提出を求め、内容を審査し、適当と認めるときは、必要な受診票を交付するものとする。
2 市長は、受診票の交付状況を明確にしておくため、妊産婦等健康診査受診票交付台帳を整備するものとする。
(精密健康診査)
第6条 委託医療機関は、健康診査の結果、精密な検査を要すると認められた者に対し、必要な検査を行うものとする。
(費用の負担及び額)
第7条 この告示による健康診査(前条に規定する精密健康診査を含む。以下同じ。)に要する費用は、市が負担するものとし、市は委託医療機関に対し当該費用を支払うものとする。
2 委託医療機関が、健康診査に要した費用として請求できる額は、委託契約により定めた額とする。
(委託医療機関以外の受診)
第8条 対象者の都合により、健康診査を委託医療機関で受診することが困難であると市長が認める場合は、第3条の規定にかかわらず、委託医療機関以外の医療機関で健康診査を受診することができる。
2 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊産婦等健康診査費助成金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 健康診査結果及び担当医師名が記載された受診票
(2) 医療機関が発行した健康診査に係る領収書
4 市長は、助成金の交付申請状況を明確にしておくため、妊産婦等健康診査費助成申請台帳を整備するものとする。
(事後指導)
第10条 市長は、健康診査の結果に基づき必要に応じ、対象者及び家族に対して、訪問指導を行うものとする。
2 健康診査を実施した委託医療機関及び委託医療機関以外の医療機関は、HBs抗原検査の結果HBs抗原陽性と判明した者に対し、検査結果の説明及びB型肝炎母子感染の防止に必要な指導を行うものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、健康診査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(検討)
2 市長は、令和9年3月31日までにこの告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成19年2月27日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湯沢市妊婦健康診査実施要綱第5条の規定により交付された健康診査受診票は、この告示による改正後の湯沢市妊婦健康診査実施要綱第5条の規定による健康診査受診票とみなす。
附則(平成20年3月31日告示第37号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湯沢市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された健康診査受診票は、この告示による改正後の湯沢市妊婦健康診査実施要綱の規定による健康診査受診票とみなす。
附則(平成21年3月31日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の湯沢市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された健康診査受診票は、この告示による改正後の湯沢市妊婦健康診査実施要綱の規定による健康診査受診票とみなす。
附則(平成22年3月24日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(湯沢市里帰り妊婦健康診査費助成事業実施要領の廃止)
2 湯沢市里帰り妊婦健康診査費助成事業実施要領(平成17年湯沢市告示第45号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の際、この告示による改正前の湯沢市妊婦健康診査実施要綱の規定により交付された健康診査受診票は、平成21年12月31日までに交付されたものに限り、この告示の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成24年6月29日告示第71号)
この告示は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第49号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第50号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第37号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月12日告示第8号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日告示第4号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日告示第94号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月11日告示第22号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
健康診査名 | 検査内容 | 実施時期 | 回数 |
歯科健康診査(白) | う歯 歯周疾患 軟組織疾患 不正咬合 保健指導 | 妊娠35週まで | 1回 |
一般健康診査(緑色) | 診察 尿検査 血圧測定 血算(Hb) HBs抗原 梅毒血清反応 ABO血液型 Rh血液型 間接クームス 血糖 C型肝炎(HCV)抗体検査 成人T細胞性白血病ウイルス(HTLV―1)抗体検査 エイズウイルス(HIV)抗体検査 風疹ウイルス(HI)抗体検査 | 妊娠8週から11週まで又は初回日 | 1回 |
検査券(白) | 子宮頸がん検査(細胞診) クラミジアトラコマチス核酸同定検査 | 妊娠23週まで | 1回 |
一般健康診査(白①) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(胎児数、BPD、胎児心拍) | 妊娠12週から15週まで又は2回目 | 1回 |
一般健康診査(白②) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(胎児数、BPD、直径5cm以上の子宮筋腫の有無、卵巣嚢種の有無、頸管長) | 妊娠16週から19週まで | 1回 |
一般健康診査(白③) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(BPD、羊水ポケット、心臓の位置・軸・4chamberview確認の有無) | 妊娠20週から23週まで | 1回 |
一般健康診査(白④) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(胎児推定体重、羊水量、胎位) | 妊娠24週から27週まで | 1回 |
一般健康診査(白⑤) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(胎児推定体重、羊水ポケット、頸管長、胎盤位置異常の有無) 50gGCT(糖尿病又は妊娠糖尿病の診断がついている場合は血糖及びHbA1C又はグリコアルブミン) | 妊娠24週から27週まで | 1回 |
一般健康診査(橙色) | 診察 尿検査 血圧測定 血算(Hb) 間接クームス | 妊娠28週から31週まで | 1回 |
一般健康診査(白⑥) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(経腹) 胎児計測4chamberview確認の有無 3vesselview確認の有無 | 妊娠28週から31週まで | 1回 |
一般健康診査(白⑦) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(胎児推定体重、羊水量、胎位) | 妊娠32週から35週まで | 1回 |
一般健康診査(白⑧) | 診察 尿検査 血圧測定 B群溶血性連鎖球菌(GBS)培養 | 妊娠32週から35週まで | 1回 |
一般健康診査(白⑨) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(胎児推定体重、羊水ポケット、胎位) | 妊娠36週以降 | 1回 |
一般健康診査(白⑩) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(胎児推定体重、羊水量、胎位) | 妊娠36週以降 | 1回 |
一般健康診査(黄色①) | 診察 尿検査 血圧測定 NST検査(ノンストレステスト) 血算(Hb) | 妊娠36週以降 | 1回 |
一般健康診査(黄色②) | 診察 尿検査 血圧測定 NST検査(ノンストレステスト) | 妊娠36週以降 | 1回 |
一般健康診査(黄色③) | 診察 尿検査 血圧測定 NST検査(ノンストレステスト) | 妊娠40週頃 | 1回 |
一般健康診査(黄色④) | 診察 尿検査 血圧測定 NST検査(ノンストレステスト) | 妊娠41週頃 | 1回 |
産婦健康診査(2週間) | 診察 尿検査 血圧測定 エジンバラ産後うつ質問票 | 産後4週まで | 1回 |
産婦健康診査 (1箇月) | 診察 尿検査 血圧測定 エジンバラ産後うつ質問票 | 産後8週まで | 1回 |
母乳育児相談補助券(桃色①~③) | 指導 乳房マッサージ | 産後6箇月まで | 3回 |
精密検査券 | 末梢血一般検査 血液生化学検査 血液凝固系検査 血清学的検査 X線検査 超音波検査 CT MRI その他 上記のうち医師が必要と認めた検査を実施 | 医師が必要と認めたとき | 1回 |
一般健康診査(多胎①~⑥) | 診察 尿検査 血圧測定 超音波断層法(推定体重、洋水ポケット、頸管長) | 医師が必要と認めたとき | 6回 |
新生児聴覚検査 | 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE) | 新生児の出生から退院までの期間において医師が必要と認めたとき | 医師が必要と認める回数 |