○湯沢市工事検査規程

平成18年6月29日

訓令第29号

湯沢市建設工事検査規程(平成17年湯沢市訓令第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に特別に定めがあるものを除くほか、工事の適正かつ効率的な施行を確保するために行う検査の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 工事 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄に掲げる工事をいう。

(2) 書類検査 工事の管理状況に関する各種の記録(写真等による記録を含む。)を設計図書、工事請負契約書、仕様書その他契約関係書類(以下「設計図書等」という。)と対比し、適否を明らかにすることをいう。

(3) 現地検査 工事の出来形における形状、寸法、精度、数量、品質、出来ばえ等を設計図書等と対比し、適否を明らかにすることをいう。

(検査の種類等)

第3条 検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める内容を行うものとする。

(1) 完成検査 工事の完成後に、当該工事の出来形、品質及び出来ばえについて行う。

(2) 中間検査 工事の施工途中に、工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて行う。ただし、監督職員の実施する段階確認をもってこれに代えることもできる。

(3) 出来高検査 工事の完成前に、当該工事の既済部分の出来形、品質及び出来ばえについて行う。

(検査の要領)

第4条 前条に規定する検査は、監督職員及び工事の請負者が臨場の上、書類検査及び現地検査を実施し、適否を明らかにしなければならない。ただし、積雪その他の理由により現地検査を実施することができない場合は、この限りでない。

(検査を行う者)

第5条 検査は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員が行うものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該検査員以外に検査を行わせることができる。

(1) 専門検査員 総務部財政課検査班長及び同班検査担当職員

(2) 指定検査員 工事を主管する湯沢市財務規則(平成17年湯沢市規則第49号)第2条第1項第2号に規定する部課長等(室長を除く。以下「部課長等」という。)

(検査の委託)

第6条 特に専門的な知識又は技能を必要とする検査については、検査員以外の者(以下「受託検査員」という。)に委託して検査をさせることができる。

2 受託検査員が検査を行うときは、専門検査員も検査に立会うものとする。

(検査の時期)

第7条 完成検査及び出来高検査は、市と契約を締結した者又は市から補助金を受けて施工する事業主体から、工事完成届又は既済部分検査請求書の提出があったときに行わなければならない。

2 中間検査は、工事の施工途中において必要に応じて行うものとする。

3 市長は、特に必要があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、検査員に随時検査を行わせることができる。

(検査の手続)

第8条 市長は、検査員又は受託検査員(以下「検査員等」という。)に検査を行わせるときは、検査の対象、日時、場所その他必要な事項を部課長等に通知し、関係者の立会いを求めるものとする。ただし、緊急に検査を行う必要がある場合は、この限りでない。

2 市長は、前項の規定により通知する場合は、検査上必要な機械器具、帳簿等を準備させるほか、工事現場に必要な措置をするようあらかじめ指示するものとする。

(検査の報告等)

第9条 検査員等は、検査が終了したときは、速やかに書面により市長に報告しなければならない。この場合において、検査の結果、事業の遂行について改善を要すると認めた事項に関し意見を付することができる。

2 専門検査員又は受託検査員が行った工事の検査の結果については、書面により部課長等に通知するものとする。

(検査員等の心得及び検査員証)

第10条 検査員等は、検査を行うに当たっては、常に厳正かつ公平な態度を保持し、判定しなければならない。

2 検査員等は、検査を行うに当たっては、常にその身分を示す検査員証(様式第1号様式第2号又は様式第3号)を携帯し、当該検査の対象となる工事の関係者の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月23日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第8号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月7日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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湯沢市工事検査規程

平成18年6月29日 訓令第29号

(令和4年4月1日施行)