○湯沢市次世代育成支援対策地域協議会条例
平成18年12月21日
条例第70号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第21条の規定及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第77条の規定に基づき、湯沢市次世代育成支援対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 地域協議会は、地域における次世代育成支援対策の推進及び子ども・子育て支援に関する施策の推進に関し必要となるべき措置について協議する。
(組織)
第3条 地域協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 子育て中の保護者
(2) 子育て支援者
(3) 福祉・保健・教育関係者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 地域協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 地域協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、初回の会議は市長が招集するものとする。
2 地域協議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。
3 地域協議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 地域協議会の庶務は、福祉保健部子ども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、会長が地域協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後最初に任命される委員の任期は、平成21年3月31日までとする。
(湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 湯沢市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年湯沢市条例第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月11日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月20日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。