○湯沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年9月29日
規則第65号
(目的)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
第2条 削除
(障害支援区分の通知)
第3条 令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第1号)によるものとする。
(介護給付費等の支給決定)
第4条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定による介護給付費等の支給の要否及び同条第7項の規定による介護給付費等の支給量を決定したときは、介護給付費等支給決定通知書兼利用者負担額決定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(介護給付費等の支給決定の変更)
第5条 福祉事務所長は、法第24条第2項の規定により、介護給付費等の支給決定の変更を決定したときは、介護給付費等支給変更決定通知書兼利用者負担額変更決定通知書(様式第4号)を申請者に交付しなければならない。
(介護給付費等の支給決定の取消し)
第6条 福祉事務所長は、法第25条第1項の規定により介護給付費等の支給決定の取消しを行ったときは、支給決定取消通知書(様式第6号)を当該取消しに係る支給決定障害者等に交付しなければならない。
(補装具費の支給)
第7条 補装具費の支給に関しては、補装具費支給事務の取り扱いに関する指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に定めるところによる。
(地域生活支援事業)
第8条 市は、法第77条第1項の規定により、次に掲げる事業を行う。
(1) 相談支援事業
(2) 意思疎通支援事業
(3) 日常生活用具給付等事業
(4) 移動支援事業
(5) 成年後見制度利用支援事業
(6) 研修及び啓発事業
(7) 自発的活動支援事業
(8) 地域活動支援センター事業
2 市は、法第77条第3項の規定により、必要に応じて次に掲げる事業を行う。
(1) 福祉ホーム事業
(2) 訪問入浴サービス事業
(3) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業
(4) 日中一時支援事業
(5) 生活サポート事業
(6) 社会参加促進事業
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
3 市長は、前2項各号に掲げる事業の全部又は一部を団体等に委託することができるものとする。
4 市長は、第2項各号に掲げる事業を実施している団体等に、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(基幹相談支援センターの設置の届出)
第9条 法第77条の2第4項の規定による届出は、基幹相談支援センター設置届(様式第7号)に必要な書類を添えて行わなければならない。
(基幹相談支援センターの休止等の届出)
第11条 基幹相談支援センターの設置者は、当該基幹相談支援センターを廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、基幹相談支援センター廃止(休止)届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
2 基幹相談支援センターの設置者は、休止した当該基幹相談支援センターを再開したときは、速やかに基幹相談支援センター再開届(様式第10号)により市長に届け出なければならない。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第28号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、様式の改正規定(「湯沢市佐竹町3番37号」を「湯沢市佐竹町1番1号」に改める部分に限る。)は、平成26年3月24日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月2日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。