○湯沢市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年11月29日

規則第69号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービス(以下「基準該当サービス」という。)を行う事業者(以下「基準該当事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(登録)

第3条 基準該当事業者の登録は、基準該当サービスの種類及び当該基準該当サービスの事業を行う事業者ごとに行うものとする。

2 前項の登録は、秋田県指定障害者福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年秋田県条例第66号。以下「指定障害福祉サービス基準」という。)に規定する基準該当サービスに関する基準を満たし、この基準に従って事業を継続的に運営することができると認める場合に行うものとする。ただし、当該事業者が指定障害福祉サービス基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。

(申請)

第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 事業所(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護事業において、当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事業所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 当該申請に係る事業の開始予定年月日

(4) 事業所の平面図

(5) 事業所の設備の概要

(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所

(7) 当該申請に係る事業のサービス管理責任者又はサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護、重度訪問介護及び行動援護事業又は児童デイサービス事業又は就労継続支援B型事業に限る。)

(8) 運営規程

(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(10) 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務体制及び勤務形態

(11) 当該申請に係る事業に係る資産の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(登録の通知)

第5条 市長は、第3条第1項の規定により登録したときは、当該登録を受けた基準該当事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

(変更の届出等)

第6条 登録事業者は、第4条各号に掲げる事項に変更があったときは、速やかに当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は、基準該当サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。

(特例介護給付費等の支給)

第7条 市長は、支給決定障害者等が、登録事業者から基準該当サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)を支給する。

2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当サービスについて障害福祉サービスの種類ごとに基準該当サービスに通常要する費用につき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当サービスに要した費用を超えるときは、当該現に基準該当サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

(報告等)

第8条 市長は、特例介護給付費等の支給に関し必要があると認めるときは、登録事業者、登録事業者の従業者又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該基準該当サービスの事業を行う事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項の登録を取り消すことができる。

(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。

(2) 指定障害福祉サービス基準に規定する基準該当サービスに関する基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。

(4) 前条第1項の規定による報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の求めに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。

(5) 前条第1項の規定による出頭の求めに応じず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 不正の手段により登録を受けたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、基準該当事業者の登録等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月21日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

湯沢市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則

平成18年11月29日 規則第69号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月29日 規則第69号
平成25年3月21日 規則第13号