○湯沢市高齢者虐待防止対応地域ネットワーク会議要綱

平成18年6月30日

告示第63号

(設置)

第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、湯沢市高齢者虐待防止対応地域ネットワーク会議(以下「ネットワーク会議」という。)を置く。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 ネットワーク会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 高齢者虐待の早期発見及び対応策に関すること。

(2) 高齢者虐待に関する相談体制の充実に関すること。

(3) 高齢者虐待関係諸機関の連携強化に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、高齢者虐待防止に関し必要と認められること。

(構成員)

第4条 ネットワーク会議は、次に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 長寿福祉課長

(2) 地域包括支援センターの職員

(3) 医療関係機関の職員

(4) 警察関係機関の職員

(5) 湯沢市社会福祉協議会の職員

(6) 養介護施設の職員

(7) 養介護事業所の職員

(8) 民生児童委員

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(会議)

第5条 ネットワーク会議の会議(以下「会議」という。)は、長寿福祉課長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、必要に応じて随時開催するものとする。

3 会議は、協議する内容によっては一部の構成員で開催することができる。

4 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 会議の構成員及び前条第4項の規定により会議へ出席した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(庶務)

第7条 ネットワーク会議の庶務は、長寿福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(令和6年3月7日告示第16号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

湯沢市高齢者虐待防止対応地域ネットワーク会議要綱

平成18年6月30日 告示第63号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年6月30日 告示第63号
令和6年3月7日 告示第16号