○湯沢市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成18年6月30日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づき、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者を養護老人ホーム、特別養護老人ホーム又は老人短期入所施設(以下「老人ホーム等」という。)において緊急一時的に保護することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(一時保護の決定)

第3条 市長は、法第7条第1項若しくは第2項の規定による通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに家庭状況、身体状況、緊急性の有無等の実態を把握し、一時保護の必要性を決定するものとする。

(一時保護依頼等)

第4条 市長は、前条の決定をしたときは、高齢者緊急一時保護依頼書(様式第1号)により、当該老人ホーム等の施設長に対して依頼するものとする。

2 市長は、前項の緊急一時保護依頼をした者(以下「利用者」という。)の保護を廃止するときは、高齢者緊急一時保護解除通知書(様式第2号)により、当該老人ホーム等の施設長に対して通知するものとする。

(利用期間)

第5条 事業の利用期間は、14日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用者の費用負担)

第6条 一時保護に要する利用者費用は、無料とする。

(一時保護の費用請求)

第7条 一時保護依頼を受けた当該老人ホーム等の施設長は、当該月分の一時保護の費用について翌月7日まで請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに一時保護に係る費用を当該施設に交付しなければならない。

(その他)

第8条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

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湯沢市高齢者緊急一時保護事業実施要綱

平成18年6月30日 告示第64号

(平成18年7月1日施行)