○湯沢市立小中学校通学区に関する要綱
平成18年10月11日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯沢市立小中学校通学区に関する規則(平成18年湯沢市教育委員会規則第17号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域及び隣接学区への入学)
第2条 湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、小学校又は中学校に入学すべき年齢に達する4月前までに規則第2条に定める通学すべき学校及び申立により入学すべき学校の変更ができる旨を保護者に伝えなければならない。
3 教育委員会は、申立の結果、施設規模等物理的な理由により就学受入困難な場合は、申立者の中から抽選等の方法により入学者を決定する。
附則
この告示は、平成18年10月11日から施行する。
附則(平成28年3月15日教委告示第6号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、改正前のそれぞれの告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年3月30日教委告示第10号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日教委告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
通学区域を越えて指定校以外に通学を許可する基準
番号 | 区分 | 理由等 | 承認期間 | 添付書類 |
1 | 隣接学区外転居 | 市内転居又は公共事業による立ち退きで、引続き転居前の学校へ就学を希望 | 卒業まで |
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2 | 一時転居 | 家屋等の改築で、一時的に選択可能な学区以外へ転居する場合で1年以内に元の住所に戻ることが確実な場合(新入学も含む。) | 一時的転居終了まで |
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3 | 転居先就学 | 1年以内に現住所以外の場所に転居が確実なため、あらかじめ転居予定地の学校に就学を希望する場合 | 転居予定地に居住するまで | 建築確認申請書写 |
4 | 兄姉関係 | 兄・姉が就学している学校に就学を希望する場合(新入学時に限る。) | 卒業まで |
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5 | 両親共働き等 | 両親が共働き等により自宅が留守となるため、下校後の預かり先の学区に就学を希望する場合 | 卒業まで | 就労証明書等預かり証明書 |
6 | 身体的理由 | 病弱等により通学、通院等の利便性のため、変更可能な学区以外の学区を希望する場合 | 理由解消まで | 医師の診断書等 |
7 | その他教育的配慮 | 上記以外にいじめ、不登校、部活動等の理由で学区以外に通わせる相当の理由があると教育委員会が認める場合 | 卒業まで | 校長の副申 |