○湯沢市温泉条例
平成19年3月23日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、温泉法(昭和23年法律第125号。以下「法」という。)に特別の定めがあるもののほか、市が管理する温泉の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉 法第2条第1項に規定するものをいう。
(2) 温泉井 温泉の湧出する井戸で、市長が規則で定めるものをいう。
(3) 供給装置 温泉を供給するための貯湯槽、分湯槽、分湯栓、送湯管、受湯槽及びこれに付属する設備で、市が所有するものをいう。
(4) 受給装置 供給装置から使用施設までの送湯管及びこれに付属する設備で、温泉の供給を受ける者(以下「温泉受給者」という。)が所有するものをいう。
(供給の方法)
第3条 温泉の供給の方法は、次に掲げる区分によるものとする。
(1) 普通供給 次条第1項各号に掲げる施設に年間をとおして行う供給をいう。
(2) 臨時供給 普通供給を受けているものに2箇月以内の期間臨時に供給量を増加して行う供給をいう。
(3) 産業供給 前2号に掲げる供給後なお余剰する温泉を産業利用するために行う供給をいう。
ア 定量供給 供給量を定めて行う供給をいう。
イ 面積割供給 温泉を使用する施設の面積に応じて供給量を定めて行う供給をいう。
2 前項の供給は、温泉井から供給装置で行う。
(1) 旅館その他の宿泊施設
(2) 公衆浴場
(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉の使用を必要とする公共施設
2 前条第1項第3号に掲げる温泉の供給を受けることができるものは、温泉利用産業施設とする。
(供給の制限)
第5条 温泉の供給は、昼夜不断とする。ただし、天災地変、供給装置の工事、避けることのできない事故その他やむを得ない事由が発生した場合は、市長は供給量若しくは供給時間を制限し、又は供給を一時停止することができる。
2 前項の規定による温泉の供給制限又は一時停止により、温泉受給者に損害が生じても市はその責を負わない。
(供給の許可)
第6条 温泉の供給を受けようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。
2 供給量を変更して温泉の供給を受けようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。
(工事の施工)
第7条 供給装置の工事は、市が施工し、受給装置の工事は、温泉受給者が施工する。
(供給装置加工等の行為禁止)
第8条 供給装置の加工若しくは変更又は湯量調節栓の開閉は、市長の命じた者のほか、これを行うことができない。
(温泉受給者の報告義務)
第9条 温泉受給者は、供給装置に破損又は異状があることを発見したときは、直ちに、市長に報告しなければならない。
(温泉受給者の届出)
第10条 温泉受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出て承認を得なければならない。
(1) 温泉の受給を開始又は再開しようとするとき。
(2) 温泉使用の用途を変更しようとするとき。
(3) 受給装置を変更、増設又は撤去しようとするとき。
(4) 温泉の受給を中止又は廃止しようとするとき。
(5) 温泉の受給場所を変更しようとするとき。
(6) 相続又は法人等の代表者変更により温泉受給者の名義を変更しようとするとき。
(施設の調査)
第11条 市長は、温泉の供給に関して必要があると認めるときは、担当職員を温泉受給者の施設に立ち入らせ、温泉の供給量、温度、成分、使用状況等を調査させることができる。
2 前項の規定により担当職員が立入調査を行う場合は、その身分を示す証票を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 市長は、権利金の納付があったときから温泉の供給を行うものとする。
4 市長は、権利金の納付について申請があったときは、権利金に利息を付して3年を限度として分割納付させることができる。この場合の利息は、年7分3厘の割合によって計算した額とする。
5 市長は、権利金の分割納付を認めたときは、1回目の権利金の納付があったときから温泉の供給を行うものとする。
(1) 相続又は法人等の代表者変更により温泉受給者の名義を変更する場合
(2) 受給装置の譲渡を受けた者に供給する場合
(3) 市が設置する施設に供給する場合
(4) 温泉の所在する地区の自治会等に供給する場合
(権利金の不還付)
第13条 既に納付された権利金は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
(権利金の減免)
第14条 市長が必要と認めたときは、権利金を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる。
(使用料)
第16条 温泉受給者は、別表第2に掲げる区分に応じ温泉使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
2 温泉の供給方法が普通供給若しくは産業供給であり、月の途中から供給を開始したとき、又は中止したときの使用料は、前項の基準により日割りをもって計算する。
3 前項において、使用料に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
4 温泉受給者は、当月分の使用料を翌月10日までに納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第17条 既に納付された使用料は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
(使用料の減免)
第18条 市長は、天災地変、供給装置の工事、避けることのできない事故その他やむを得ない事由により必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(供給の停止等)
第19条 市長は、温泉受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、温泉の供給を停止し、又は温泉の供給許可を取り消すことができる。
(1) 第6条各項に規定する申請を怠り、又は虚偽の申請をしたとき。
(2) 第10条に規定する届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
(3) 第11条第1項に規定する調査を拒み、又は妨害を加えたとき。
(4) 第15条の規定に違反したとき。
(5) 権利金又は使用料を指定期限内に納付しないとき。
(6) 詐偽その他の不正行為により、権利金又は使用料の徴収を免れたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
2 温泉受給者は、その家族、同居人、雇用人等のした前項各号の行為についても、その責を負わなければならない。
3 市長は、第10条の規定により温泉の受給中止の承認を得た者が、承認を得た日から5年以内にその使用を再開しないときは、その供給許可を取り消すものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(皆瀬村地熱熱水利用に関する条例及び皆瀬村温泉条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 皆瀬村地熱熱水利用に関する条例(昭和59年皆瀬村条例第24号)
(2) 皆瀬村温泉条例(平成15年皆瀬村条例第9号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の皆瀬村地熱熱水利用に関する条例又は皆瀬村温泉条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年6月24日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日以降に納入するもの(ただし、施行日前に発行された納入通知書により納入するものを除く。)について適用し、施行日前に行った施設の使用等に係る使用料等並びに施行日以降に行う施設の使用等に係る使用料等で施行日前に納入するもの及び施行日前に発行された納入通知書により納入するものについては、なお従前の例による。
別表第1(第12条関係)
供給量1日14.4kl当たりの権利金 | 942,000円 |
別表第2(第16条関係)
供給方法 | 供給量 | 使用料 | |
普通供給 | 1日につき14.4kl | 月額 5,500円 | |
臨時供給 | 1日につき14.4kl | 日額 1,100円 | |
産業供給 | 定量供給 | 1日につき67.5kl以内 | 月額 27,500円 |
面積割供給 | 1日100m2につき4.8kl以内 | 月額 1,664円 |