○湯沢市障害者に対する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関する規則

平成19年3月16日

規則第7号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項及び第2項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4及び第16条第1項第2号並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童法」という。)第21条の6の規定に基づく市が行う措置に関しては、法令の定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、身障法、知障法及び児童法の定めるところによる。

(措置の開始の通知)

第3条 福祉事務所長は、身障法第18条第1項、知障法第15条の4及び児童法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供の措置をとるときは、障害福祉サービス措置委託書(様式第1号)を当該障害福祉サービスの提供を受託した者(以下「サービス受託者」という。)に送付するとともに、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第2号)を当該措置の対象者に送付しなければならない。

2 福祉事務所長は、身障法第18条第2項及び知障法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等への入所の措置をとるときは、障害者支援施設等入所措置委託書(様式第3号)を当該障害者支援施設等に送付するとともに、障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第4号)を当該措置の対象者に送付しなければならない。

(措置の単価等)

第4条 前条の規定による措置を行った場合の単価等の取扱いについては、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の例によるものとする。

(措置の解除の通知)

第5条 福祉事務所長は、身障法第18条第1項及び第2項、知障法第15条の4及び第16条第1項第2号並びに児童法第21条の6の規定による措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書(様式第5号)を当該対象者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第6号)を当該サービス受託者又は当該障害者支援施設等に送付しなければならない。

(費用の負担)

第6条 福祉事務所長は、身障法第38条第4項、知障法第27条及び児童法第56条第2項の規定により、措置に要する費用の全部又は一部を当該措置の対象者又はその扶養者から徴収するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(湯沢市児童福祉法施行細則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 湯沢市児童福祉法施行細則(平成17年湯沢市規則第70号)

(2) 湯沢市身体障害者福祉法施行細則(平成17年湯沢市規則第87号)

(3) 湯沢市知的障害者福祉法施行細則(平成17年湯沢市規則第88号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の湯沢市児童福祉法施行細則、湯沢市身体障害者福祉法施行細則及び湯沢市知的障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市障害者に対する障害福祉サービス及び障害者支援施設等への入所等の措置に関する規則

平成19年3月16日 規則第7号

(平成28年4月1日施行)