○湯沢市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則
平成19年3月23日
規則第24号
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次に掲げる団体とする。
(1) 学校法人双葉学園
(2) 社会福祉法人雄勝なごみ会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における給与の取扱い)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員を除く。以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、湯沢市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年湯沢市規則第44号。以下「初任給規則」という。)第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日後における最初の昇給日(初任給規則第23条に規定する昇給日をいう。)に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(特定法人)
第7条 条例第9条に規定する規則で定める法人(以下「特定法人」という。)は、有限会社皆瀬村活性化センターとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する規則の廃止)
2 稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する規則(平成16年稲川町規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、この規則による廃止前の稲川町公益法人等への職員の派遣等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月28日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月20日規則第30号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月24日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。