○湯沢市老人ホーム入所措置等事務取扱要綱

平成19年2月15日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条第1項の規定による養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所又は養護委託を適正に実施するため、その事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(入所措置基準)

第2条 法第11条第1項第1号の規定による養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 環境上の理由については、次の及びに該当すること。

事項

基準

ア 健康状態

入院加療を要する病態でないこと。

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含めた健康状態を確認することが必要であるが、その結果、感染症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。

イ 環境の状況

家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では在宅において生活することが困難であると認められること。

(2) 経済的理由については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第6条に規定する事項に該当すること。

2 法第11条第1項第2号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置は、当該老人が次の各号のいずれにも該当する場合に行うものとする。

(1) 健康状態が前項第1号アの基準を満たすこと。

(2) 65歳以上の者であって介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由により介護保険の介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合

(入所措置の決定等)

第3条 入所措置の決定等に係る事務については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、入所措置が必要とみなされる者について、老人ホーム入所判定審査票(様式第1号。以下「審査票」という。)を作成し、湯沢市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)に入所の要否の判定について諮問するものとする。

(2) 市長は、委員会の答申により入所措置の判定が困難であると報告されたケースについては、審査票その他参考資料を付して秋田県健康福祉部長に協議し、助言を求めるものとする。

(3) 市長は、委員会の答申又は前号による助言を勘案して、入所措置の要否を決定するものとする。

(4) 市長は、入所措置を開始した後、随時当該老人及びその出身世帯を訪問し、必要な調査及び指導を行うものとする。

(5) 市長は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第9条第2項の規定により、養護者による高齢者虐待により、生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する場合は、第1号に規定する委員会への諮問及び第2号に規定する助言を要しないで入所措置を行うことができるものとする。

(養護委託措置基準)

第4条 法第11条第1項第3号の規定による養護委託の措置は、次の各号のいずれにも該当しない場合に行う。

(1) 委託しようとする老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合

(2) 養護受託者が老人の扶養義務者である場合

(養護委託措置の決定等)

第5条 養護委託の措置の決定等に係る事務については、第3条各号の規定を準用する。この場合において、「入所措置」とあるのは「養護委託措置」と、「老人ホーム入所判定審査票」とあるのは「養護委託判定審査票」と、「入所」とあるのは「養護」と読み替えるものとする。

2 市長は、委託の措置を決定したときは、養護受託者に対して、委託の条件として、次に掲げる事項を文書をもって通知するものとする。

(1) 処遇の範囲及び程度

(2) 委託費の額及び経理の方法

(3) 老人又は養護受託者が相互の関係において損害を被った場合は、市長がこれを賠償する責を負わないこと。

(4) 市長が養護委託者について老人の養護に関して必要な指導をしたときは、これに従わなければならないこと。

(措置変更)

第6条 入所継続の要否判定に係る措置変更等の事務については、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長は、年1回入所者全員の日常生活動作等の状況を把握するため、施設長から老人ホーム入所者生活状況報告書(様式第2号)の提出を求め、入所継続の要否を総合的に見直すものとする。

(2) 市長は、前号の見直しの結果、入所継続の要否について判定が必要と認められる場合は、委員会に諮問するものとする。

(3) 入所継続の要否については、第3条第2号及び第3号の規定を準用する。

(4) 市長は、入所継続を要しないと判定した者については、措置の廃止又は変更に係る事務手続きをとるものとする。

2 養護委託継続の要否判定に係る措置変更等の事務については、前項各号の規定を準用する。この場合において、「入所継続」とあるのは「養護委託継続」と、「入所者」とあるのは「被養護委託者」と、「施設長」とあるのは「養護受託者」と、「老人ホーム入所者生活状況報告書」とあるのは「被養護委託者生活状況報告書」と読み替えるものとする。

(措置の廃止)

第7条 市長は、老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置について、当該措置を受けている老人が次の各号のいずれかに該当する場合には、その時点において、措置を廃止するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 措置基準に適合しなくなった場合

(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が、3箇月以上にわたることが明らかに予想される場合又は3箇月を超えるに至った場合

(3) 養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(4) 特別養護老人ホームへの入所措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合

(65歳未満の者に対する措置)

第8条 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第1号又は第3号のいずれかの措置の基準に適合する者であって、60歳以上の者について行うものとする。ただし、60歳未満の者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、老人ホームへの入所措置を行うものとする。

(1) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に余力がないため、これに入所することができない場合

(2) 初老期における認知症(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症をいう。)に該当する場合

(3) その配偶者が老人ホームへの入所の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が老人ホームへの入所措置基準のうち、年齢以外の基準に適合する場合

2 法第11条第1項第2号に規定する措置において、65歳未満の者であって特に必要があると認められるものは、法第11条第1項第2号の措置の基準に適合する者であって、介護保険法第7条第3項第2号に該当するものについて行うものとする。

(居宅における介護等に係る措置)

第9条 法第10条の4第1項各号の規定による措置については、特別養護老人ホームへの入所措置と同様、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者等が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護(以下「訪問介護等」という。)を利用することが著しく困難と認めるときに、必要に応じて市長が措置をとることができることとされているものであり、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の利用が可能になった場合には措置は廃止するものとする。

この告示は、平成19年2月15日から施行する。

(令和3年6月29日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市老人ホーム入所措置等事務取扱要綱

平成19年2月15日 告示第4号

(令和3年7月1日施行)