○湯沢市皆瀬地域市有林野旧慣使用権に係る手続等に関する規程
平成19年3月23日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、旧慣使用権の有する湯沢市皆瀬地域市有林野における各種届出について必要な事項を定めることにより、常に明確な財産の使用実態を把握し、地域住民の公平性の確保及び利益の保護に資することを目的とする。
(1) 関係集落等 その財産に旧慣使用権を有する集落その他の団体
(2) 届出 市に一定の事項の通知をする行為
(伐採に関する届出)
第3条 関係集落等は、旧慣使用権の有する森林の立木を伐採しようとする場合、あらかじめ、伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。関係集落等内で旧慣使用権に地上権を持つ個人若しくは複数人の集団(以下「地上権者」という。)が地上権を有する森林の立木を伐採しようとする場合も同様とする。
(地上権の設定及び解除)
第4条 関係集落等は、旧慣使用権の有する森林の一部又は全部に地上権を設定しようとする場合は、地上権者になろうとする者と地上権締結に関しての契約を締結し、これを書面により保管しなければならない。
3 前2項の規定は、地上権の解除についても同様とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
(皆瀬村村有林野旧慣使用権に係る手続等に関する規程の廃止)
2 皆瀬村村有林野旧慣使用権に係る手続等に関する規程(平成16年皆瀬村規程)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、この告示による廃止前の皆瀬村村有林野旧慣使用権に係る手続等に関する規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年6月29日告示第92号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。