○湯沢市地域自治組織支援職員制度要綱
平成18年12月28日
訓令第44号
(趣旨)
第1条 この訓令は、住民と行政との協働のまちづくりを推進するため、市職員が地域自治組織の行うまちづくり活動を支援する地域自治組織支援職員制度に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区組織区分)
第2条 地区組織の区分は、湯沢市まちづくり支援要綱(平成17年湯沢市告示第105号)第2条第3号に定めるところによる。
(支援職員)
第3条 地区組織ごとに、支援職員を置き、原則として当該地区に居住する職員のうちから市長が任命する。
2 各地区にリーダー及びサブリーダー1人を置き、リーダー及びサブリーダーは、当該地区の支援職員の互選により定める。
(支援職員の職務)
第4条 支援職員は、自己の職務に支障のない範囲内において、地区組織からの要請により、次に掲げる職務を担当する。
(1) 地区のまちづくり計画の策定、各種事務手続き等を支援すること。
(2) 地区のまちづくり活動に関する会議、行事等に出席すること。
(3) 地区の課題等実態を把握し、必要な支援内容について調整すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、まちづくり活動の推進に関すること。
(任期)
第5条 支援職員の任期は、任命された日が属する年度とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 支援職員としての職務を遂行するため、地区ごとに地区支援職員会議を置く。
2 リーダーは、地区支援職員会議を代表し、会務を総理する。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故があるとき、又はリーダーが欠けたときは、その職務を代理する。
4 リーダーが必要と認めるときは、地区支援職員会議に関係職員の出席を求めることができる。
(その他)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月29日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。