○湯沢市養護老人ホーム愛宕荘運営規程

平成19年2月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯沢雄勝広域市町村圏組合が設置し、湯沢市が運営する養護老人ホーム愛宕荘(以下「施設」という。)の適正な運営を確保することに関し必要な事項を定めるものとする。

(基本方針)

第2条 施設は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進、自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指すものとする。

2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常にその者の立場に立って処遇を行うように努めるものとする。

3 施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町村、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

(施設の名称及び所在地)

第3条 事業を行う施設の名称及び所在地は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 養護老人ホーム愛宕荘

(2) 所在地 秋田県湯沢市関口字石田108番地

(職員の職種及び員数)

第4条 施設に勤務する職員の職種及び員数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設長 1人

(2) 生活相談員 4人

(3) 支援員 7人

(4) 医師 1人

(5) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 1人

(6) 栄養士 1人

(7) 調理員 4人

(8) 用務員 1人

(9) 事務員 2人

2 前項に定めるもののほか、必要に応じその員数を超え又はその他の職員を置くことができるものとする。

(職務内容)

第5条 施設に勤務する職員の職務内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設長は、職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、職員にこの訓令を順守させるために必要な指揮命令を行うものとする。

(2) 生活相談員は、入所者の処遇計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次の業務を行うものとする。

 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

 苦情の内容等の記録を行うものとする。

 事故の状況及び事故に際してとった措置についての記録を行うものとする。なお、主任生活相談員は、当該業務のほか、施設への入所に際しての調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行うものとする。

(3) 支援員は、入所者の日常生活の支援、環境衛生等の業務を行うものとする。

(4) 医師は、入所者の健康管理及び療養上の指導を行うものとする。

(5) 看護職員は、入所者の診療の補助及び看護並びに保健衛生業務を行うものとする。

(6) 栄養士は、献立作成、栄養量計算、食事の記録等を行うものとする。

(7) 調理員は、調理業務を行うものとする。

(8) 用務員は、施設の諸用務について、その全般を行うものとする。

(9) 事務員は、庶務及び会計業務を行うものとする。

(入所定員)

第6条 施設の定員は、100人とする。

(入退所)

第7条 施設は、入所予定者の入所に際しては、その心身の状況、生活暦、病歴等の把握に努めるものとする。

2 施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮するものとする。

3 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めるものとする。

4 施設は、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。

5 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者、その家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めるものとする。

(処遇計画)

第8条 施設長は、生活相談員に処遇計画の作成に関する業務を担当させるものとする。

2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員との協議の上、その者の処遇計画を作成するものとする。

3 生活相談員は、処遇計画について、入所者の処遇の状況等を勘案し、必要な見直しを行うものとする。

(処遇の方針)

第9条 施設は、入所者について、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、その心身の状況等に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導、訓練その他の援助を妥当適切に行うものとする。

2 入所者の処遇は、処遇計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して、行うものとする。

3 職員は、入所者の処遇に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族に対し、処遇上必要な事項について、理解しやすいように説明を行うものとする。

4 施設は、入所者の処遇に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行わないものとする。

5 施設は、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。

(生活相談等)

第10条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応ずるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。

2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導、訓練その他の援助を行うものとする。

3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行うものとする。

4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めるものとする。

5 施設は、入所者の外出の機会を確保するよう努めるものとする。

6 施設は、入所者に対し、退所後の地域における生活を念頭に置きつつ、自立的な生活に必要な援助を適切に行うものとする。

7 施設は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭するものとする。

8 施設は、教養娯楽設備を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行うものとする。

(居宅サービス等の利用)

第11条 施設は、入所者が要介護状態等となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受けることができるよう、必要な措置を講ずるものとする。

(食事)

第12条 施設は、栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を適切な時間に提供するものとする。

(健康管理)

第13条 施設は、入所者について、その入所時及び毎年定期に2回以上健康診断を行うものとする。

(勤務体制の確保等)

第14条 施設は、入所者に対し、適切な処遇を行うことができるよう、職員の勤務体制を定めておくものとする。

2 前項の職員の勤務体制を定めるに当たっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇を行うことができるよう配慮するものとする。

3 施設は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(衛生管理等)

第15条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療機器の管理を適正に行うものとする。

2 施設は、当該施設において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 当該施設における感染症及び食中毒の予防又はまん延の防止のための対策を検討する委員会を1月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、支援員その他の職員に周知徹底を図るものとする。

(2) 当該施設における感染症及び食中毒の予防又はまん延の防止のための指針を整備するものとする。

(3) 当該施設において、支援員その他の職員に対し、感染症及び食中毒の予防又はまん延の防止のための研修を定期的に実施するものとする。

(4) 前3号に掲げるもののほか、別に厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順に沿った対応を行うものとする。

(協力病院等)

第16条 施設は、入院治療を必要とする入所者のために、あらかじめ、協力病院を定めておくものとする。

2 施設は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めるものとする。

(秘密保持等)

第17条 施設の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らしてはならないものとする。

2 施設は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講ずるものとする。

(苦情への対応)

第18条 施設は、その行った処遇に関する入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、苦情を受け付けるための窓口を設置する等必要な措置を講ずるものとする。

2 施設は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録するものとする。

3 施設は、その行った処遇に関し、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

4 施設は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告するものとする。

5 施設は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が行う調査にできる限り協力するものとする。

(地域との連携等)

第19条 施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図るものとする。

2 施設は、その運営に当たっては、その措置に関する入所者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めるものとする。

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第20条 施設は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 事故が発生した場合の対応、次号に掲げる報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備するものとする。

(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析をとおした改善策について、職員に周知徹底する体制を整備するものとする。

(3) 事故発生の防止のための委員会及び支援員その他の職員に対する研修を定期的に行うものとする。

2 施設は、入所者に対する処遇により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。

3 施設は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとする。

4 施設は、入所者に対する処遇により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(日課の励行)

第21条 入所者は、職員の支援による日課を励行し、共同生活の秩序を保ち、相互の親睦に努めるものとする。

(外出及び外泊の届出)

第22条 入所者は、外出又は外泊しようとするときは、その都度、外出外泊先、用件、施設へ帰着する予定日時等を施設に届け出るものとする。

(面会)

第23条 入所者は、外来者と面会しようとするときは、あらかじめ指定された場所において面会するものとする。

(健康保持)

第24条 入所者は、努めて健康に留意するものとし、施設で行う健康診断は、特別な理由がない限り、これを拒否しないものとする。

(衛生保持)

第25条 入所者は、施設の清潔、整頓その他環境衛生の保持のため施設に協力するものとする。

(身上変更の届出)

第26条 入所者は、身上に関する重要な事項に変更が生じたときは、速やかに施設に届け出るものとする。

(施設内禁止行為)

第27条 入所者は、施設内で次に掲げる行為をしないものとする。

(1) ケンカ、口論、飲酒等他人に迷惑をかけること。

(2) 火気を用い、又は自炊をすること。

(3) 施設の秩序、風紀を乱し、又は安全衛生を害すること。

(4) 指定した場所以外で喫煙すること。

(5) その他この訓令に定められたこと。

(損害賠償)

第28条 入所者は、故意又は過失によって施設の設備及び備品に損害を与え、又は無断で備品の形状を変更したときは、その損害を弁償し、又は現状に回復するものとする。

2 損害賠償の額は、入所者の収入及び事情を考慮して減額し、又は免除できるものとする。

(非常災害対策)

第29条 施設は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するものとする。

2 施設は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待の防止)

第30条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 当該施設における虐待防止のための指針を整備すること。

(2) 当該施設の職員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること。

(3) 前2号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

(記録の整備)

第31条 施設は、設備、職員及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。

2 施設は、入所者の処遇の状況に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。

(1) 処遇計画

(2) 行った具体的な処遇の内容等の記録

(3) 身体的拘束等の態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

(4) 苦情の内容等の記録

(5) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

(その他運営に関する重要事項)

第32条 入所者の預り金は、別に定める預り金の管理要領に基づき管理し、入所者の便宜に供するよう、必要に応じて出納し、定期的な報告を行うものとする。

2 この訓令に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、湯沢雄勝広域市町村圏組合養護老人ホーム愛宕荘管理規則(昭和47年湯沢雄勝広域市町村圏組合規則第7号)を準用するものとする。

この訓令は、平成19年2月27日から施行する。

(令和5年3月10日訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

湯沢市養護老人ホーム愛宕荘運営規程

平成19年2月27日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年2月27日 訓令第4号
令和5年3月10日 訓令第1号