○湯沢市障害児福祉手当等事務取扱要綱
平成19年3月16日
訓令第6号
湯沢市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要綱(平成17年湯沢市訓令第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続きについては、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(備付帳簿等)
第2条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の手当ごとに次に掲げる帳簿等を整備するものとする。
(1) 関係書類受付処理簿
(2) 受給者台帳
(3) 支給停止簿
(4) 支給廃止簿
(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿
(受給資格の審査)
第3条 福祉事務所長は、特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害者福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 障害の程度
(2) 住所地
(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)
(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)
(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は法第26条の2第2号に規定する障害者支援施設に類する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所へ継続して3箇月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合)
2 福祉事務所長は、受給資格の審査に当たり特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。
(現況の届出)
第5条 福祉事務所長は、受給者及び受給者で法第20条又は第21条の規定により特別障害者手当等の支給を受けていないもの(以下「受給者等」という。)から省令第5条及び第16条において準用する省令第5条の規定による現況の届出があったときは、これを審査しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の届出がなかったときは、当該受給者等に文書により督促するとともに、当該届出がされるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨の通知をしなければならない。
2 福祉事務所長は、省令第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書の提出があった受給者等が法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないときは、障害児福祉手当被災非該当通知書、特別障害者手当被災非該当通知書又は福祉手当被災非該当通知書(様式第4号)を当該受給者等に交付するものとする。
2 福祉事務所長は、資格喪失届の提出又は死亡の届出がない場合であっても、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡を確認したときは、前項の規定の例により処理するものとする。
(支払期日)
第8条 特別障害者手当等の支払期日は、各支払期月の6日とする。
2 支払期日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たる場合は、支払期日を繰り上げ、その直前の休日等でない日とする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の湯沢市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月21日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、改正前のそれぞれの訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月29日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。