○院内財産区管理会規程
平成19年3月23日
院内財産区管理会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、院内財産区管理会条例(平成19年湯沢市条例第6号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、院内財産区管理会(以下「管理会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期等)
第2条 管理会会長(以下「会長」という。)の任期は、財産区管理委員の任期による。
2 会長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に、条例第5条第1項の規定により会長を選出するものとする。
(退職)
第3条 会長が退職しようとするときは、その職務を代理する委員に、委員が退職しようとするときは、会長に退職願を提出するものとする。
(招集の告知)
第4条 管理会の招集は、開会の日前3日までにこれを告示するとともに、委員各自に告知する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
2 前項の告示及び告知には、招集の日時、場所及び案件を記載しなければならない。
3 条例第6条第2項の規定により委員が管理会の招集を請求するときは、付議すべき事件にその説明を付記した文書を会長に提出しなければならない。
(会議)
第5条 会長は、会議を開会したときは管理会に諮り、会期を定めなければならない。
2 会議は、これを公開する。ただし、委員2人以上の発議により出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
3 会期中に議決に至らなかった事件は、後会に継続しない。
(改選による招集)
第6条 委員の改選後最初に開会する管理会は、年長の委員が招集する。
(欠席届)
第7条 管理会に出席することができない事情がある委員は、開会の日の前日までに会長にその内容を届け出なければならない。
(公表の方法)
第8条 規程等を公表しようとするときは、湯沢市公告式条例(平成17年湯沢市条例第3号)の例による。
(公印)
第9条 管理会、会長及び院内財産区管理者の公印は、次のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。