○次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成19年3月30日

規則第48号

次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるものは、次の表の左欄に掲げるものとし、それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。

市長

市長の事務部局の職員

議会

議会の事務部局の職員

選挙管理委員会

選挙管理員会の事務部局の職員

監査委員

監査委員の事務部局の職員

農業委員会

農業委員会の事務部局の職員

教育委員会

教育委員会の事務部局の職員

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則

平成19年3月30日 規則第48号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第48号