○湯沢市特定事業主行動計画推進委員会要綱
平成19年3月30日
訓令第36号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第4項の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を推進するため、湯沢市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 行動計画の推進に関する事項
(2) 行動計画の変更に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる職員のうちから総務部長が指名する者をもって充てる。
(1) 人事担当職員
(2) 前号に掲げるもののほか、行動計画の推進上必要があると認める職員
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。