○湯沢市特定事業主行動計画推進委員会要綱

平成19年3月30日

訓令第36号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第4項の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)を推進するため、湯沢市特定事業主行動計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 行動計画の推進に関する事項

(2) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織し、委員は、次に掲げる職員のうちから総務部長が指名する者をもって充てる。

(1) 人事担当職員

(2) 前号に掲げるもののほか、行動計画の推進上必要があると認める職員

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

湯沢市特定事業主行動計画推進委員会要綱

平成19年3月30日 訓令第36号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第36号
平成22年3月26日 訓令第16号
平成26年3月19日 訓令第10号