○湯沢市補助金等審査会要綱
平成19年5月1日
訓令第40号
(設置)
第1条 市が交付する補助金、利子補給金その他これらに類する市の交付金(以下「補助金等」という。)の適正なる執行に資するため、湯沢市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、補助金等に関し次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に具申するものとする。
(1) 公益上の必要性に関すること。
(2) 交付団体等の適否に関すること。
(3) 補助金等の交付基準に関すること。
(4) 補助金等の額に関すること。
(5) 補助金等の交付効果の検証に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、湯沢市補助金等に係る予算の執行の適正化に関する規則(平成17年湯沢市規則第50号)及び湯沢市補助金等の交付に関する取扱要領(平成29年湯沢市訓令第10号)の適正な運用に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、別表に掲げる会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、必要があると認めたときは、当該補助金等に関係のある職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成21年9月4日訓令第22号)
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月25日訓令第25号)
この訓令は、平成22年8月25日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第11号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月13日訓令第25号)
この訓令は、平成29年10月13日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
会長 | 副市長 |
委員 | 総務部長 |
ふるさと未来創造部長 | |
市民生活部長 | |
福祉保健部長 | |
産業振興部長 | |
建設部長 | |
会計管理者 | |
教育部長 |