○湯沢市補助金等審査会要綱

平成19年5月1日

訓令第40号

(設置)

第1条 市が交付する補助金、利子補給金その他これらに類する市の交付金(以下「補助金等」という。)の適正なる執行に資するため、湯沢市補助金等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審査会は、補助金等に関し次に掲げる事項について審査し、その結果を市長に具申するものとする。

(1) 公益上の必要性に関すること。

(2) 交付団体等の適否に関すること。

(3) 補助金等の交付基準に関すること。

(4) 補助金等の額に関すること。

(5) 補助金等の交付効果の検証に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、別表に掲げる会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、必要があると認めたときは、当該補助金等に関係のある職員を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年9月4日訓令第22号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年8月25日訓令第25号)

この訓令は、平成22年8月25日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日訓令第11号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年10月13日訓令第25号)

この訓令は、平成29年10月13日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

会長

副市長

委員

総務部長

ふるさと未来創造部長

市民生活部長

福祉保健部長

産業振興部長

建設部長

会計管理者

教育部長

湯沢市補助金等審査会要綱

平成19年5月1日 訓令第40号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成19年5月1日 訓令第40号
平成21年9月4日 訓令第22号
平成22年3月26日 訓令第16号
平成22年8月25日 訓令第25号
平成26年3月19日 訓令第10号
平成27年3月30日 訓令第11号
平成29年3月28日 訓令第7号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成29年10月13日 訓令第25号
令和4年3月31日 訓令第3号