○湯沢市公共工事等情報の公表に関する要綱
平成19年6月1日
告示第52号
湯沢市公共工事等情報の公表に関する要綱(平成17年湯沢市告示第62号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に規定する公共工事及び市が発注する建設工事に係る測量、設計及び調査の業務(以下「公共工事等」という。)に係る入札及び契約に関する情報の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(発注の見通しに関する事項の公表)
第2条 市長は、発注することが見込まれる公共工事等(予定価格が130万円を超えないと見込まれるもの及び公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事であって市の行為を秘密にする必要があるものを除く。)について、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 公共工事等の名称、場所、期間、種別及び概要
(2) 入札又は契約の方法
(3) 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
2 前項の規定による公表の期間は、毎年4月上旬又は予算の補正により公表事項に変更が生じた日から当該変更が生じた日が属する年度の末日までとする。
(入札参加資格等に関する事項の公表)
第3条 市長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく、当該事項を公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(2) 自治令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿
(入札及び契約等に関する事項の公表)
第4条 市長は、公共工事等を指名競争入札に付する場合にあっては、指名通知後、当該公共工事等ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 公共工事等の名称、場所及び期間
(2) 入札予定日時
(1) 公共工事等の名称及び場所
(2) 入札日時
(3) 入札参加者の商号、名称、その者を指名した理由及び入札金額
(4) 一般競争入札に参加しようとした者のうち、当該入札に参加させなかった業者名及びその理由
(5) 落札者の商号又は名称及び落札金額
(6) 予定価格
(7) 最低制限価格
(8) 最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とした場合の理由
(9) 最低制限価格を設け、最低の価格をもって入札した者以外の者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した業者名
3 市長は、公共工事等の契約を締結したときは、当該公共工事等ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 公共工事等の名称、場所、種別及び概要
(3) 公共工事等の着手及び完成の時期
(4) 契約金額
(5) 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
4 市長は、前項の公共工事等について契約変更をしたときは、遅滞なく、公表するものとする。
5 前各項の規定による公表の期間は、公表の日から当該公表の日の属する年度の末日までとする。
(指名停止業者の公表)
第5条 市長は、湯沢市建設工事等入札参加者指名停止基準(平成17年湯沢市訓令第31号)により指名停止を行ったときは、当該指名停止業者を公表するものとする。
(苦情及び再苦情処理結果の公表)
第6条 市長は、別に定める建設工事等苦情処理手続要領により苦情及び再苦情(以下「各苦情」という。)の申立者に回答を行ったときは、各苦情申立者の提出した各苦情申立書及び回答書を速やかに公表するものとする。
2 第3条に規定する事項の公表は、湯沢市建設工事等入札参加者資格審査要綱(平成18年湯沢市告示第85号)第5条及び第13条の規定により作成された建設工事等入札参加有資格者名簿(市内業者)及び建設工事等入札参加有資格者名簿(市外業者)を市ホームページに掲載する方法により行うものとする。
附則
この告示は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日告示第47号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月14日告示第79号)
この告示は、平成22年7月14日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第52号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日告示第29号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月26日告示第99号)
この告示は、平成27年1月5日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第10号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。