○湯沢市障がい者交通援護費支給要綱

平成19年6月29日

告示第60号

湯沢市居宅心身障害者交通援護費支給要綱(平成17年湯沢市告示第133号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、障がい者に対し、障がいの治療、訓練及び就労の促進に要する交通費の一部を援護費として支給することについて必要な事項を定めることにより、障がい者の負担の軽減を図り、もって障がい者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 援護費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、市内に住所を有する次に掲げる者で、市民税非課税者とする。

(1) 人工透析療法を行う医療機関(以下「医療機関」という。)で血液透析を受けるために通院する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けているもの

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する自立訓練、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う障害福祉サービス事業所に通所する者

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)第7条の規定により生活保護を開始している者及び移送サービス又は施設における送迎サービスを利用する者は、対象としない。

(援護費の額等)

第3条 援護費の額は、1キロメートル当たり10円とし、1回につき1,000円を限度とする。この場合において、片道につき1キロメートル未満は、切り捨てるものとする。

2 援護費の支給対象となる区間は、自宅と医療機関又は障害福祉サービス事業所の間とする。

(援護費の支給登録)

第4条 援護費の支給登録をしようとする支給対象者又は支給対象者と同一の世帯に属する者(以下「申請者」という。)は、障がい者交通援護費支給登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 医療機関に通院している者は、当該医療機関で人工透析療法を受けていることを証する書類

(2) 障害福祉サービス事業所に通所している者は、当該施設長の通所証明書

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、援護費の支給登録の可否を決定するものとする。

3 市長は、援護費の支給登録を行うことを決定したときは、援護費の額その他必要事項を定めて障がい者交通援護費支給登録通知書(様式第2号)を申請者に交付するとともに、障がい者交通援護費支給登録者名簿(様式第3号)に登録するものとする。

4 市長は、援護費の支給登録を行わないことを決定したときは、障がい者交通援護費支給登録却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(援護費の申請及び支払)

第5条 援護費の申請は、援護費の支給登録を受けた者(以下「登録者」という。)又は登録者と同一の世帯に属する者が、障がい者交通援護費支給申請書(様式第5号)に障がい者交通援護費支給証明書(様式第6号)を添えて、会計年度の四半期ごとにまとめて行うものとする。ただし、四半期に満たない期間で申請が必要となった場合は、その事由が発生した時期をもって申請できるものとする。

2 援護費は、登録者に対して四半期ごとに支給するものとする。

3 医療機関に通院している者が入院した場合は、入院の初日から退院の日までについては、当該援護費を支給しないものとする。

(不正利得の返還)

第6条 虚偽の申請その他不正手段により援護費の支給を受けた者があるときは、市長は、援護費の全部又は一部を返還させるものとする。

(住所等の変更)

第7条 登録者の住所、氏名又は援護費振込先口座に変更が生じたときは、速やかに、障がい者交通援護費支給登録者住所等変更届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(支給要件の消滅)

第8条 登録者の死亡、転出等援護費の支給登録要件に該当しなくなったときは、登録者又は同一の世帯に属する者は、速やかに、障がい者交通援護費支給登録要件消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、援護費の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の湯沢市居宅心身障害者交通援護費支給要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日告示第27号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日告示第47号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月19日告示第18号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日告示第45号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年3月15日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月29日告示第94号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年4月1日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市障がい者交通援護費支給要綱

平成19年6月29日 告示第60号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年6月29日 告示第60号
平成21年3月27日 告示第27号
平成22年3月26日 告示第47号
平成24年3月19日 告示第18号
平成25年3月21日 告示第45号
令和3年3月15日 告示第30号
令和3年6月29日 告示第94号
令和6年4月1日 告示第58号