○湯沢市情報化計画策定委員会要綱

平成19年6月22日

訓令第50号

(設置)

第1条 高度情報化社会に対応し、市民生活の向上及び産業経済の活性化並びに行政の効率化に資する湯沢市情報化計画(以下「計画」という。)を策定するため、湯沢市情報化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 計画策定に係る事項の調査及び研究に関すること。

(2) 計画策定に係る情報システム等の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画策定に必要な事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表第1に掲げる委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(作業部会)

第5条 委員会が指示した事項を処理し、専門的な事項を調査、研究及び検討するため、委員会に別表第2に掲げる作業部会を置く。

2 作業部会は、委員長が指名する者をもって組織する。

3 作業部会に、部会長及び副部会長を1人置き、部会員の互選により定める。

4 部会長は、作業部会を代表し、会務を総理する。

5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 作業部会の会議は、部会長が招集し、会議の議長となる。

7 作業部会は、必要があると認めるときは、会議に部会員以外の職員の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、情報政策課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成19年6月22日から施行する。

(平成21年9月4日訓令第27号)

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第16号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第10号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日訓令第7号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

委員長

副市長

副委員長

ふるさと未来創造部長

委員

総務部長

市民生活部長

福祉保健部長

産業振興部長

建設部長

会計管理者

教育部長

総務課長

財政課長

教育委員会事務局教育部教育総務課長

別表第2(第5条関係)

総務部会

民生部会

産業建設部会

教育部会

湯沢市情報化計画策定委員会要綱

平成19年6月22日 訓令第50号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報管理
沿革情報
平成19年6月22日 訓令第50号
平成21年9月4日 訓令第27号
平成22年3月26日 訓令第16号
平成26年3月19日 訓令第10号
平成29年3月28日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第3号