○湯沢市職員提案に関する要綱
平成19年8月27日
訓令第54号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の市政に対する提案を奨励し、広く提案を求めることにより、事務能率の向上、職員の士気の高揚及び活力ある組織づくりを進めることを目的とする。
(提案者の資格)
第2条 提案をすることができる者は、湯沢市職員定数条例(平成17年湯沢市条例第33号)第1条に規定する職員とする。
2 職員は、2人以上共同して提案することができる。
(提案の要件)
第3条 提案は、実施可能な具体的かつ建設的なもので、既に公表された提案と同一の内容と認められるもの又は個人的な不平不満、苦情若しくは批判に類するものを除き、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 市民サービスの向上に関すること。
(2) 市の活性化又はまちづくりに関すること。
(3) 事務能率の向上に関すること。
(4) 経費の削減又は収入の向上に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上有効であると認められる事項
(提案の時期等)
第4条 提案は、随時行うことができる。
2 市長は、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができる。
(提案の手続及び処理)
第5条 提案しようとする職員は、職員提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、参考資料等を添付の上、総務部総務課長(以下「総務課長」という。)に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の提案書の提出があったときは、次に掲げる手続を行うこととする。
(1) 提出された提案について第3条に規定する要件を満たしているか確認する。
(2) 受理した提案を内容別に区分し、その所管に属する課所長等(以下「関係課所長等」という。)にこれを送付し、提案内容の精査と関係課所長等意見書(様式第2号)の提出を求める。
4 総務課長は、第2項第2号に規定する手続を行う場合は、提案者の所属、職名及び氏名は秘しておかなければならない。
(審査会議)
第6条 提案の内容を審査するため、湯沢市職員提案審査会議(以下「審査会議」という。)を置く。
2 審査会議は、市長、副市長、教育長及び部長職(部長同等職にある者を含む。)にある職員をもって構成する。
3 審査会議は、市長が必要に応じて招集する。
4 提案者は、審査会議に出席し、審査に付された提案について説明を行うものとする。
5 市長は、審査会議の審査に基づき、提案の採否について次の各号のいずれかに決定するものとする。
(1) 採用 全部又は一部について実施することが適当と認められるもの
(2) 保留 直ちに採否の決定をすることが困難であり、更に調査研究を要するもの
(3) 不採用 実施が不適当又は不可能と認められるもの
6 審査会議の庶務は、総務部総務課においてこれを行う。
(提案の審査)
第7条 提案の審査は、公平な評価により行わなければならない。
(提案者への通知)
第8条 市長は、提案の審査結果を提案審査結果通知書(様式第3号)により提案者に通知するものとする。
(提案の実施及び報告)
第9条 市長は、採用と決定した提案について、関係課所長等に対し、その実施を指示するものとする。
(提案の調査研究及び報告)
第10条 市長は、保留と決定した提案について、関係課所長等に対し、調査研究を指示することができるものとする。
(人事記録)
第11条 市長は、採用した提案を提出した職員については、その旨を人事記録に登載し、人事考課の参考にするものとする。
(権利の帰属)
第12条 この訓令により行われた提案に関するすべての権利は、市に帰属するものとする。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、職員提案制度に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年8月27日から施行する。
附則(平成22年3月26日訓令第16号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日訓令第10号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月20日訓令第29号)
この訓令は、平成29年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の訓令に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。