○湯沢市立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則
平成19年7月31日
教育委員会規則第7号
湯沢市立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第17号)の全部を改正する。
湯沢市立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定める職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○湯沢市立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則
平成19年7月31日
教育委員会規則第7号
湯沢市立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第17号)の全部を改正する。
湯沢市立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職は、秋田県市町村立小中学校の学校栄養職員及び事務職員の職の設置の基準に関する規則(昭和52年秋田県教育委員会規則第15号)第2条及び第3条に定める職とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。