○湯沢市立弓道場管理運営規則

平成19年12月26日

教育委員会規則第14号

湯沢市立弓道場管理運営規則(平成17年湯沢市教育委員会規則第40号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市立弓道場条例(平成17年湯沢市条例第93号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、湯沢市立弓道場(以下「弓道場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 弓道場を使用しようとする者は、弓道場使用許可申請書(様式第1号)を湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の申請書を適当と認めたときは、弓道場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用申込みの取消し)

第4条 使用申込みの取消しをする者は、弓道場使用取消届(様式第3号)に使用許可書を添えて、使用許可された日の前日までに、教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国、県又は市が主催する事業に使用する場合 免除

(2) 日本スポーツ協会、秋田県スポーツ協会、湯沢市スポーツ協会、湯沢市芸術文化協会、高等学校体育連盟、中学校体育連盟又は湯沢雄勝小学生スポーツ交流実行委員会が主催する事業に使用する場合 免除

(3) 市内の総合型地域スポーツクラブ又は社会体育振興会が主催する事業に使用する場合 減額又は免除

(4) 障害者が使用する場合 免除

(5) 市内の小学校又は中学校が教育活動又は学校行事に使用する場合 減額又は免除

(6) 市内のスポーツ少年団の活動に使用する場合 減額又は免除

(7) 市の後援を受けた団体が県南規模以上の大会に使用する場合 減額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合 減額又は免除

(指定管理者による管理)

第6条 条例第12条第1項の規定により弓道場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条の規定中「湯沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第3条及び第4条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替え、様式第1号様式第2号及び様式第3号中「湯沢市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(使用者の義務)

第7条 使用者がその使用を終えたとき、又は使用を停止させられたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指定管理者が行う弓道場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が教育委員会の承認を受けて別に定める。ただし、軽微な事項として教育委員会が認めるものについては、教育委員会の承認を要しない。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による弓道場の管理に関し必要な事項の承認に関する手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(令和3年3月5日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年8月10日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯沢市立弓道場管理運営規則

平成19年12月26日 教育委員会規則第14号

(令和5年8月10日施行)