○湯沢市コミュニティ住宅条例
平成20年3月21日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 コミュニティ住宅の管理(第4条―第29条)
第3章 補則(第30条・第31条)
第4章 罰則(第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、コミュニティ住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 コミュニティ住宅を別表のとおり設置する。
(1) コミュニティ住宅 密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い、住宅に困窮すると認められる者に賃貸するため、市が建設する住宅をいう。
(2) 事業地区 密集住宅市街地整備促進事業の施行に係る事業区域をいう。
(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。
第2章 コミュニティ住宅の管理
(入居者の資格)
第4条 コミュニティ住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で住宅に困窮すると認められるものとする。
(1) 次の者で密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴い住宅を失ったもの
ア 密集住宅市街地整備促進事業の施行に係る事業計画について国土交通大臣の同意を得た日(以下「同意の日」という。)から引き続き事業地区内に居住していた者。ただし、同意の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。
イ アただし書に該当する者及び同意の日後に事業地区内に居住するに至った者で、市長が密集住宅市街地整備促進事業の施行上やむを得ないと認めるもの
(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者
2 市長は、密集住宅市街地整備促進事業の施行に関連して仮住居を必要とすることとなる者を必要な期間に限り、コミュニティ住宅に入居させることができる。
(一般入居者の公募)
第5条 市長は、前条に定める者がコミュニティ住宅に入居せず、又は入居しなくなった場合においては、当該コミュニティ住宅の一般入居者を公募することができる。
2 一般入居者の公募は、次に掲げる2以上の方法によって行うものとする。
(1) 新聞への掲載
(2) テレビジョン又はラジオによる放送
(3) インターネットの利用
(4) 市庁舎その他適当な場所における掲示
(5) 市の広報紙への掲載
3 市長は、前項の規定により公募するときは、コミュニティ住宅の所在地、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、入居者の決定方法の概略、入居時期その他必要な事項を明らかにしなければならない。
(一般入居者の公募の例外)
第6条 市長は、前条第1項の場合において、次に掲げる事由に係る者については、公募を行わずにコミュニティ住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) コミュニティ住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第12条において同じ。)があること。
ア 入居者が身体障がい者である場合その他の規則で定める場合 158,000円
イ アの場合以外の場合 114,000円
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市税等を滞納していない者であること。
(5) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(一般入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべきコミュニティ住宅の戸数を超える場合の一般入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に掲げるもののほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 市長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。この場合において、住宅の困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
(一般入居補欠者)
第10条 市長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可された者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居を許可された者がコミュニティ住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
(住宅入居の手続)
第11条 コミュニティ住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居を許可された者と同程度以上の所得(所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが不適当である場合においては、市長が認定した額)をいう。)を有する者で、市長が適当と認めるものが連帯保証人として連署する請書を提出すること。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
3 市長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 コミュニティ住宅の入居を許可された者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 コミュニティ住宅の入居者は、当該コミュニティ住宅への入居の際に同居している親族以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 コミュニティ住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該コミュニティ住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、市長が別に定める。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(収入の申告等)
第15条 入居者は、毎年8月末日までに、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第16条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減額又は免除(以下「減免」という。)若しくは徴収の猶予を必要と認める者に対し、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。
3 入居者が新たにコミュニティ住宅に入居した場合又はコミュニティ住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による額とする。
4 前項の規定により日割計算した額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てる。
(督促)
第18条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(敷金)
第19条 市長は、コミュニティ住宅の入居を許可された者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収しなければならない。
2 前項に規定する敷金は、入居者がコミュニティ住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
3 敷金には利子を付けない。
4 第16条の規定は、敷金について準用する。
(修繕費用の負担)
第20条 コミュニティ住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外のコミュニティ住宅の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第22条 入居者は、コミュニティ住宅の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、コミュニティ住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、コミュニティ住宅の周辺の生活環境を乱し、又は他に迷惑をかける行為をしてはならない。
4 入居者がコミュニティ住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。
5 入居者は、コミュニティ住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
6 入居者は、コミュニティ住宅をその用途以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、他の用途に併用することができる。
7 入居者は、コミュニティ住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。
8 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者がコミュニティ住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
9 第7項の承認を得ずにコミュニティ住宅を模様替し、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(明渡し努力義務)
第24条 収入超過者は、当該コミュニティ住宅を明け渡すように努めなければならない。
(住宅のあっせん等)
第26条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、コミュニティ住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(住宅の検査)
第28条 入居者は、コミュニティ住宅を明け渡そうとするときは、その10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡し請求)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入居者に対し、当該コミュニティ住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。
(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 入居者又は同居者が当該コミュニティ住宅を故意に毀損したとき。
(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上コミュニティ住宅を使用しないとき。
(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。
(7) この条例又はこれに基づく市長の命令に違反したとき。
2 前項の規定によりコミュニティ住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該コミュニティ住宅を明け渡さなければならない。
第3章 補則
(立入検査)
第30条 市長は、コミュニティ住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者にコミュニティ住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用しているコミュニティ住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該コミュニティ住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
第4章 罰則
(罰則)
第32条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は敷金の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第41号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第18号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月13日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月24日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
湯の原コミュニティ住宅 | 湯沢市湯ノ原一丁目10番11号 |