○湯沢市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月18日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯沢市後期高齢者医療に関する条例(平成20年湯沢市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の納付の通知)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条に規定する保険料の徴収に係る納付の通知は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第3条 条例第6条第3項の規定により延滞金を減額又は免除(以下「減免」という。)することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第2号)に事実を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、その適否を後期高齢者医療保険料延滞金減免承認(不承認)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 市長は、虚偽の申請をして延滞金の減免の適用を受けた者に対しては、減免を取り消すことができる。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年6月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第20号)

この規則は、令和3年6月28日から施行する。

(令和3年6月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湯沢市後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月18日 規則第20号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年4月18日 規則第20号
平成28年3月29日 規則第17号
令和2年6月17日 規則第29号
令和3年6月28日 規則第20号
令和3年6月29日 規則第23号